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特Pの管理画面に売上が並びはじめて、初めての振込も届いた。
どの数字を申告に使うのか、12月の分はどちらの年に入るのか、そもそも申告が要る額なのかなど、特Pの売上の数え方は多くの人の悩みです。
特Pの振込の仕組みが分かれば、1年の所得は明細から数えられます。
結論
- 特Pの売上は利用料×契約で決まる割合。利用者が払う額とは別の数字。
- 末日締め・翌月末振込なので、12月の売上は翌年1月末に入る。
- 会社員は給与以外の所得の合計が年20万円を超えたら確定申告。
- 所得税が不要な年も、住民税の申告は残る。区分と年の区切りは税務署へ。
特Pの売上の数え方が分かったら、空いた区画をそのまま貸せる
登録は無料で、使われた分の売上だけが振り込まれます。
貸し方を選ぶと、合う申込先が出ます。
申告の要否で迷う人は、税務署に聞いてからの登録でも間に合います。
特Pの売上と確定申告:明細に出る数字と、申告で使う数字の違い
| 数字 | 決まり方 | 確定申告で使うか | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 駐車場利用料 | オーナーが決めた料金で利用者が払う | そのままは使わない | オーナー規約 第6.2条 |
| オーナー売上金額 | 駐車場利用料 × オーナー売上割合(契約時に決定) | 収入の元になる | オーナー規約 第6.2条・契約要項 |
| サービス料 | 利用者が別に払う | 使わない(オーナーの分ではない) | 会員・利用規約 第4.6条 |
| 振込手数料 | 1回の振込につき300円(税抜)・オーナー負担 | 経費に入るかは税務署に聞く | 契約要項 |
| ポイント・クーポン相当額 | オーナーの負担 | 収入の数え方を税務署で確かめる | オーナー規約 第6.3条 |
利用者が払った額と、オーナーの売上は別の数字
特Pの規約では、オーナーに払われるのは利用料に契約で決まる割合を掛けた額。利用者のサービス料はオーナーの分に入らない。
| 段階 | 中身 | 割合や額 |
|---|---|---|
| 1 利用者が払う | 駐車場利用料+サービス料 | サービス料率は利用者側の決まり |
| 2 オーナーの分を出す | 駐車場利用料 × オーナー売上割合 | 割合は契約締結時に決定(公式に数字なし) |
| 3 振り込む | 月末に計算し、指定額を超えたら翌月末 | 振込の費用は1回300円(税抜) |
特Pのオーナー規約の第6.2条では、オーナーに払うのは駐車場利用料に、契約要項で決まるオーナー売上割合を掛けた「オーナー売上金額」です。割合は契約を結ぶときに決まり、公式のページに数字は出ていません。
利用者が払う「サービス料」は、会員・利用規約の第4.6条にある利用者側の料金で、オーナーの取り分の計算とは別です。
利用者の支払い画面の額をそのまま収入にすると、多く数えすぎます。申告の元にするのは、管理画面に出るオーナーの売上です。
1年の売上がどれくらいかを先に見るなら
ポイント
- 利用料とオーナーの売上は別の数字。
- 割合は契約時に決まり、公式に数字はない。
- 申告の元はオーナーの売上。
振込手数料とポイントの負担は、明細で額を分けておく
振込のたびに300円(税抜)がかかり、ポイント・クーポンの相当額もオーナー負担。申告でどう扱うかは税務署で確かめる。
| 額 | いつ発生する | 申告の前にすること |
|---|---|---|
| 振込手数料 | 振込のたび(1回300円・税抜) | 回数と合計を書き出す |
| ポイント・クーポン相当額 | 利用者が使ったとき | 売上から引かれた額を書き出す |
| 振り込まれた額 | 翌月末 | 月ごとに書き出す |
特Pのオーナー規約の契約要項では、振込の費用はオーナーの負担で、1回の振込につき300円(税抜)です。第6.3条では、利用者が使ったポイントやクーポンの相当額もオーナーの負担とされています。
どちらも、申告で経費にするのか、売上から差し引いて数えるのかは、公式の個別の説明がありません。額だけは月ごとに分けて書き出し、税務署で扱いを聞きます。
明細の見方が分かって、貸してみたくなったら
1台分・空く時間だけでも登録できます。
ポイント
- 振込の費用は1回300円(税抜)。
- ポイント・クーポンの相当額もオーナー負担。
- 扱いは税務署に聞き、額は分けて残す。
特Pの売上を確定申告するときの年の区切り:12月分は翌年1月末に入る
| 売上が出た月 | 振り込まれる月 | 年の区切りで気をつけること |
|---|---|---|
| 1月 | 2月末 | — |
| 11月 | 12月末 | 同じ年のうちに入る |
| 12月 | 翌年1月末 | 売上の年と入金の年が分かれる |
| 指定額に届かなかった月 | 届いた月の翌月末にまとめて | 何か月分かがまとまって入る |
末日締め・翌月末払いなので、入金は売上の1か月あと
特Pの売上は月末で締め、指定額を超えた月の翌月末に入金。12月の分は年をまたぐ。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 締め日 | 毎月の末日 |
| 支払日 | 翌月末日 |
| 条件 | あらかじめ指定した金額を超えたとき |
| 時間貸しと月極 | 合わせて振り込む |
特Pのよくある質問(駐車場貸出)では、月末に売上を計算し、オーナーが指定した金額を超えたら翌月末に振り込むとしています。特P月極で貸している分も、時間貸しの分と合わせて振り込まれます。
このため、12月に使われた分は、翌年の1月末に口座に入ります。通帳だけを見て1年を数えると、12月の売上が抜け、前の年の12月の分が入ってしまいます。
売上の月で数えるか、入金の月で数えるかを自分で決めず、管理画面の月ごとの売上と通帳の両方を持って税務署で確かめます。
年の区切りまで分かって始めるなら
ポイント
- 締めは月末、振込は翌月末。
- 12月に使われた分の入金は翌年1月末。
- 数え方は売上と通帳を持って税務署へ。
指定額に届かない月は繰り越され、何か月分かがまとめて入る
売上が指定した金額を超えなかった月は翌月に繰り越す。年末に繰り越しがあると、年をまたいでまとめて入る。
| 月 | その月の売上 | 入金 |
|---|---|---|
| 10月 | 指定額に届かない | なし(11月へ繰り越し) |
| 11月 | 10月分と合わせて指定額を超える | 12月末に2か月分 |
| 12月 | 指定額に届かない | なし(翌年1月へ繰り越し) |
同じよくある質問では、指定した金額を超えなかった場合は翌月に繰り越すとしています。指定額の最低額や選べる額は、公式のページで見つかりませんでした。
使われる回数が少ない区画では、入金が2か月分・3か月分とまとめて届くことがあります。入金の額ではなく、月ごとの売上の欄を1月から12月まで書き写しておくと、年の合計を出しやすくなります。
入金のまとまり方が分かったら
空いている日を選んで貸し出せます。
ポイント
- 指定額に届かない月は繰り越し。
- 年末の繰り越しは翌年の入金になる。
- 月ごとの売上の欄を書き写す。
特Pの売上の確定申告は「所得」で考える:売上から必要経費を引く
| 項目 | 入れ方 | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 1年の売上 | 管理画面の月ごとの売上を合計 | — |
| 振込手数料 | 1回300円(税抜)×振込の回数 | 経費に入るかを税務署で |
| 固定資産税の駐車場の分 | 自宅の敷地の分け方は公式の説明なし | 税務署 |
| 損害保険料・修繕費 | 国税庁の必要経費の例にある | 家の暮らしの分と分けられるかを税務署で |
| 所得 | 売上 − 必要経費 | — |
20万円などの基準と比べるのは、売上ではなく所得
不動産所得は総収入金額から必要経費を引いて出すと国税庁が説明している。売上をそのまま基準に当てない。
| 言葉 | 中身 | 基準と比べるか |
|---|---|---|
| 売上(収入) | 特Pから受け取る売上の1年の合計 | 比べない |
| 必要経費 | 貸すためにかかり、暮らしの費用と分けられるもの | — |
| 所得 | 売上 − 必要経費 | 比べる |
国税庁のNo.1370 不動産所得では、不動産所得は総収入金額から必要経費を引いて出し、必要経費の例に固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費を挙げています。家の暮らしの費用と、はっきり分けられるものに限られます。
特Pの売上が年に20万円あっても、経費があれば所得はそれより少なくなります。「売上が20万円を超えたら申告」と覚えると、要らない申告をしたり、逆に見落としたりします。
経費を引く前の売上の見込みを知るなら
ポイント
- 基準と比べるのは所得。
- 所得は売上から必要経費を引いた額。
- 経費は暮らしの費用と分けられるものだけ。
自宅の駐車場の経費は、分け方を自分で決めずに聞く
自宅の敷地の固定資産税のうち、駐車場の分をどれだけ経費にできるかは公式の説明がない。書類を持って税務署で聞く。
| 書類 | 何を見てもらうか |
|---|---|
| 管理画面の売上の明細(1〜12月) | 1年の売上 |
| 通帳の入金の記録 | 入金の月と額 |
| 固定資産税の納税通知書 | 経費に入れられるか |
| 駐車場の位置が分かる図面 | 敷地のうち貸している広さ |
特Pで登録するときに用意する駐車場の図面は、敷地の中で駐車場の位置が分かる簡単なものでよいと、特Pのよくある質問(駐車場登録)にあります。この図面は、経費の分け方を聞くときにもそのまま使えます。
自宅の敷地のうち貸している部分の固定資産税をどう分けるかは、国税庁の個別の説明が見つかりません。売上の明細・納税通知書・図面の3つを持って聞けば、話が早く進みます。
経費の聞き方まで分かったら
登録で作る図面は、税務署でも使えます。
ポイント
- 自宅の経費の分け方は公式の説明がない。
- 明細・納税通知書・図面を持って聞く。
- 登録用の図面がそのまま使える。
会社員の特Pの売上は確定申告が要る?月の売上から20万円を見当づける
| 月の売上 | 12か月の合計の目安 | 会社員の所得税の確定申告 |
|---|---|---|
| 約5,000円 | 約6万円 | 要らない(ほかの所得がなければ) |
| 約1万円 | 約12万円 | 要らない(ほかの所得がなければ) |
| 約1万7,000円 | 約20.4万円 | 要る(20万円を超える) |
| 約3万円 | 約36万円 | 要る |
会社員は、給与以外の所得の合計が20万円を超えたら確定申告
給与を1か所から受けて年末調整を受ける人でも、特Pの所得とほかの副業の所得の合計が20万円を超えたら申告が要る。
| 所得 | 合わせるか |
|---|---|
| 特Pの駐車場の所得 | 合わせる |
| ほかの副業の所得 | 合わせる |
| 給与所得・退職所得 | 合わせない |
国税庁のNo.1900では、給与を1か所から受けて全部が源泉徴収される人は、給与所得と退職所得を除いた所得の合計が20万円を超えると確定申告が要るとしています。
月の売上が1万7,000円ほどで経費がなければ、1年で約20.4万円になり、基準を超えます。ほかに副業があれば、特Pの所得がもっと少なくても合計で超えることがあります。
月の売上の見込みから年を知るなら
ポイント
- 給与と退職所得を除いた所得の合計で見る。
- 経費がなければ月約1万7,000円で年20万円を超える。
- ほかの副業も合わせる。
年末調整では、特Pの売上は申告されない
年末調整は給与の手続き。国税庁は、年末調整を受けた人でも副収入などで20万円を超える所得があれば確定申告が要るとしている。
| 手続き | 中で扱うもの | 特Pの売上 |
|---|---|---|
| 年末調整 | 勤め先が出す給与の税金 | 入らない |
| 確定申告 | 給与以外の所得も含めた1年の所得 | 入れる(基準を超えたとき) |
| 住民税の申告 | 確定申告をしないときの給与以外の所得 | 入れる(市区町村ごと) |
国税庁のNo.1906では、年末調整を受けた給与所得者でも、副収入などで20万円を超える所得があれば確定申告が要るとしています。
勤め先は特Pの売上を知らないので、年末調整を受けたから終わり、にはなりません。基準を超えた年は、自分で翌年に申告します。
申告の要否の見当がついたら
使われた分だけの売上なので、少額から始められます。
ポイント
- 年末調整に特Pの売上は入らない。
- 20万円を超えた年は自分で申告する。
- 勤め先は売上を知らない。
特Pの売上を確定申告しない年に忘れやすい住民税の申告
| あなたの1年 | 所得税の確定申告 | 住民税の手続き |
|---|---|---|
| 特Pなど給与以外の所得が20万円以下 | しなくてよい | 住民税の申告をする |
| 20万円以下だが還付を受けたい | する | 確定申告で済む |
| 20万円を超えた | する | 確定申告で済む |
住民税は所得の大小にかかわらず、給与と合わせて計算する
横浜市は、住民税は所得税と違い、所得の多少にかかわらず給与所得と合算すると説明している。少額でも申告の対象。
| 税金 | 給与以外の所得が20万円以下の会社員 |
|---|---|
| 所得税 | 確定申告は要らない(No.1900) |
| 住民税 | 給与所得と合わせて計算するので申告が要る(横浜市の例) |
横浜市の住民税のよくある質問は、住民税は所得税と違って、所得の多い少ないにかかわらず給与所得と合わせて税額を計算すると説明しています。給与以外の所得が20万円以下で確定申告をしなかった人は、住民税の申告が要るとしています。
特Pの売上が月に数千円でも、所得税の申告が要らないことと、住民税の手続きが要らないことは別です。
住民税の手続きまで分かって始めるなら
ポイント
- 住民税は少額でも給与と合算。
- 20万円以下で確定申告しないなら住民税の申告。
- 所得税と住民税は別に考える。
住民税の申告の時期と書き方は、住んでいる市区町村で聞く
確定申告をすれば住民税の申告は不要というのが横浜市の案内。ほかの市区町村は自分の住所の案内で確かめる。
| そろえるもの | 理由 |
|---|---|
| 特Pの1年の売上 | 所得を出すもとになる |
| 経費の書き出し | 所得を出すため |
| 源泉徴収票 | 給与と合わせて計算するため |
横浜市の同じページは、確定申告を済ませた人なら住民税の申告を別に出さなくてよいと案内しています。扱いの細かいところは市区町村ごとに案内があります。
横浜市以外の人は、住所のある市区町村の住民税の担当に、特Pの1年の売上と経費を伝えて聞きます。
住民税の聞き先が分かったら
登録・掲載は無料で、使われなければ費用はかかりません。
ポイント
- 確定申告をした人は住民税の申告を別に出さない(横浜市)。
- ほかの市区町村は住所の案内で確かめる。
- 売上・経費・源泉徴収票をそろえる。
特Pの売上の確定申告で迷う所得の区分と、インボイス・消費税
| 言葉 | 公式から言えること | 自分で決めない点 |
|---|---|---|
| 不動産所得 | 他人の物を自分の責任で保管しない駐車場の所得(通達27-2) | 特Pの1台分が当たるか |
| 事業所得・雑所得 | 他人の物を自分の責任で保管する駐車場の所得(同) | 同じ |
| 消費税 | 前々年の課税売上高が1,000万円以下なら原則免除(No.6501) | 登録をした場合の扱い |
| インボイス登録 | 特Pの振込額・手数料は登録の有無で変わらない(よくある質問) | — |
特Pの1台分が不動産所得か雑所得かは、通達の文だけでは決まらない
国税庁の通達は、他人の物を自分の責任で保管するかで区分を分ける。会員制の駐車場シェアの1台分についての個別の記載はない。
| 区分 | 通達の分け方 | 申告で変わること |
|---|---|---|
| 不動産所得 | 保管する場合に当たらない | 書く欄・経費の考え方 |
| 事業所得・雑所得 | 自己の責任において他人の物を保管する場合 | 書く欄・開業届の要否 |
国税庁の所得税基本通達27-2は、有料駐車場の所得を、自己の責任で他人の物を保管するかどうかで不動産所得と事業所得・雑所得に分けています。
特Pのように、予約した会員が空いた区画に止めて帰る形がどちらに当たるかは、通達にも国税庁の案内にも個別の記載がありません。区分は申告書の書く欄を左右するので、貸し方を説明して税務署で決めてもらいます。
区分を聞く前に売上の見込みを知るなら
ポイント
- 保管するかどうかで区分が分かれる。
- 特Pの1台分の個別の記載はない。
- 貸し方を説明して税務署で決める。
インボイスの登録をしなくても、特Pの振込額は変わらない
特Pは、オーナーが適格請求書発行事業者かどうかにかかわらず、振り込む売上も手数料も変わらないとしている。
| 項目 | 登録しない | 登録する |
|---|---|---|
| 特Pの振込額 | 変わらない | 変わらない |
| 特Pの手数料 | 変わらない | 変わらない |
| 消費税の免除 | 前々年の課税売上高が1,000万円以下なら、原則は免除 | 免除されない |
特Pのよくある質問(駐車場貸出)には、適格請求書発行事業者かどうかにかかわらず、振り込む売上と特Pが受け取る手数料は変わらないと書かれています。
国税庁のNo.6501では、適格請求書発行事業者の登録をすると、前々年の課税売上高が1,000万円以下でも消費税の免除が受けられません。特Pで1台分を貸すために、インボイスの登録を急ぐ理由は見当たりません。
インボイスの登録なしで始められると分かったら
空いている時間を選んで貸せます。
ポイント
- 登録の有無で振込額・手数料は同じ。
- 登録すると消費税の免除がなくなる。
- 1台分のために登録を急がない。
特Pの確定申告に備える:本人確認・口座と1年の記録の残し方
| 準備 | しないとどうなる | 根拠 |
|---|---|---|
| 本人確認書類の提出 | 売上が振り込まれない | オーナー規約 第6.4条 |
| 振込口座の届け出 | 売上が振り込まれない | 同じ |
| 口座名義をオーナー名とそろえる | 売上が振り込まれない | 同じ |
| 月ごとの売上を書き写す | 年の合計を出せない | — |
| やめるときの残りの売上を確かめる | 振込費用に満たないと受け取れない | オーナー規約 第9.4条 |
本人確認と口座名義がそろわないと、売上は振り込まれない
特Pの規約は、本人確認書類を出していない、口座を届けていない、オーナー名と口座名義が違う場合は振り込まないとしている。
| 場合 | すること |
|---|---|
| 本人確認書類を出していない | 管理画面の案内に沿って出す |
| 振込口座を届けていない | 口座を登録する |
| オーナー名と口座名義が違う | 同じ名義の口座にする |
特Pのオーナー規約の第6.4条3項には、本人確認書類を出していない、振込口座を届けていない、オーナー名と口座名義が一致しないなどの場合は、売上を振り込まないと書かれています。本人確認書類の種類は、公式のページで見つかりませんでした。
振込が止まっていると、通帳の記録と管理画面の売上が合わなくなります。申告で困らないよう、貸し始める前にそろえておきます。
本人確認と口座をそろえて始めるなら
ポイント
- 本人確認書類・口座・名義の3つをそろえる。
- 欠けると売上が振り込まれない。
- 本人確認の書類の種類は、登録の途中の案内で見る。
やめる年は、残りの売上が振込の費用に満たないと受け取れない
特Pの規約では、契約が終わるときに売上が振込の費用に満たない場合などは振り込まれず、受け取る権利を放棄したとみなされる。
| 確かめること | 理由 |
|---|---|
| 最後の月の締め日 | 契約が終わる日の属する月の末日(第6.2条) |
| 残りの売上 | 振込の費用に満たないと振り込まれない(第9.4条) |
| その年の売上の合計 | 申告はやめた年の分も要る |
同じ規約の第6.2条では、締め日は利用契約が終わる日の属する月の末日です。第9.4条には、契約の終了時に売上が振込の費用に満たない場合などは振り込まず、受け取る権利を放棄したものとみなすとあります。
やめた年も、その年に受け取った特Pの売上は1年の所得に入ります。最後の振込の額と日付まで書き写しておくと、翌年の申告で迷いません。
やめるときの扱いまで分かって安心したら
掲載はいつでも止められます。
ポイント
- 締め日は契約が終わる月の末日。
- 振込費用に満たない残りは受け取れない。
- やめた年の売上も申告に入る。
特Pの確定申告まで見通せたら:登録から公開までの進め方
| 始め方 | 売上の出方 | 申告での数えやすさ |
|---|---|---|
| 特Pの時間貸し | 使われた回数で月ごとに変わる | 月ごとの売上を書き写す |
| 特P月極 | 月の料金が決まっている | 月の料金×貸した月数で数えやすい |
| 売上の見積もりから | 郵便番号で月の目安が出る | 20万円に届くかの見当がつく |
写真3種類・図面・寸法をそろえると、最短当日に公開できる
特Pの登録に要るのは駐車場の写真・図面・サイズ。内容確認の連絡のあと、最短当日に開業できる。
| もの | 中身 |
|---|---|
| 写真 | 全体・区画・まわりの様子が分かる3種類 |
| 図面 | 敷地の中で駐車場の位置が分かる簡単なもの |
| サイズ | 長さと幅 |
特Pのよくある質問では、開業までに要るものは駐車場の写真3種類・簡単な図面・長さと幅の3点です。登録フォームで申し込んだあと内容確認の連絡があり、最短当日で開業できるとしています。
図面と寸法は、申告のときに経費の分け方を聞く材料にもなります。登録のときに作ったものを、申告用の書類と同じ場所にしまっておくと便利です。
写真と寸法がそろったら
ポイント
- 写真3種類・図面・長さと幅をそろえる。
- 最短当日に開業できる。
- 図面は申告の書類と一緒に残す。
料金と貸す日を決めたら、年の見込みを一度出しておく
特Pの料金は曜日ごとに決められ、最小4時間から貸せる。貸し始める前に、年の売上の見込みを出しておくと申告の準備がしやすい。
| 順番 | すること |
|---|---|
| 1 | 郵便番号で月の目安を見る(予想で保証ではない) |
| 2 | 自分の料金と、貸す日数を決める |
| 3 | 月の見込み×12で年の見当をつけ、20万円と比べる |
特Pのオーナー募集のページでは、郵便番号を入れると貸したときの月の目安が出ます。目安は会社の予想で、収入の保証ではありません。
料金の決め方は自宅の駐車場を貸す相場に場所ごとの例があり、税金全体の流れは自宅の駐車場を貸すときの税金で見られます。
年の見込みを出してから決めたい人へ
見積もりも登録も無料で、いつでも始められます。
ポイント
- 郵便番号で月の目安を見る。
- 月の見込み×12で年の見当をつける。
- 目安は予想で保証ではない。
特Pの売上は、明細を残しておけば申告で迷わない
利用料ではなくオーナーの売上で数え、12月分は翌年1月末に入ることを覚えておきます。区分や年の区切りは税務署で確かめます。
貸し方を選ぶと、合う申込先が出ます。
出典・確認した情報:2026年11月に確かめた情報
- 特P(株式会社アース・カー)「特Pオーナー規約(契約要項・補足事項)」
- 特P(株式会社アース・カー)「特P 会員・利用規約」
- 特P(株式会社アース・カー)「特P よくある質問(駐車場貸出)」
- 特P(株式会社アース・カー)「特P よくある質問(駐車場登録)」
- 特P(株式会社アース・カー)「特P 駐車場・パーキングを貸したい方(オーナー募集)」
- 国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
- 横浜市「給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…」
- 国税庁「所得税基本通達 27-2(有料駐車場等の所得)」
- 国税庁「No.6501 納税義務の免除」
手数料・振込・保険などの条件は変わることがあります。申し込む前に各社の公式サイトでご確認ください。税金は個人の状況で変わるため、最終的には税務署や税理士にご確認ください。
