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隣の家の人から「駐車場を月いくらかで貸してもらえないか」と頼まれた。
口約束で済ませてよいのか、契約書には何を書くのか、車に傷がついたら責任を負うのかなど、自宅の駐車場を人に貸すときの書面は多くの人の悩みです。
相手が決まっているなら、10項目を書いた1枚の契約書で足ります。
結論
- 近所の人と直接貸すなら、場所・車・料金・期間・やめ方など10項目を書面に。
- 「場所を貸すだけで車の保管の責任は負わない」と書くと、事故のもめごとが減る。
- 又貸しと物置の禁止、料金の遅れが続いたら終えられる決まりも入れておく。
- サービスで貸すなら、利用者は会員規約に従い決済なので個別の契約書は要らない。
知らない人にも貸すなら、契約書を作らずに始められる
利用者は会員規約に従い、支払いは決済で、困ったときは窓口があります。
近所の人に頼まれて貸すだけなら、サービスに申し込む必要はありません。
登録と掲載は無料。頼まれた相手には、契約書だけで十分です。
自宅の駐車場を貸す契約書が要るのは、近所の人と直接貸すとき
| 約束の相手 | 契約書 | 約束ごとを決めるもの |
|---|---|---|
| 近所の人・知人(お金を取る) | 自分たちで作る | 2人で決めた書面 |
| 近所の人・知人(無料) | 短い書面で残す | 2人で決めたメモ |
| サービスで予約した人 | 個別には作らない | サービスの会員規約と決済 |
| 特P月極で決まった人 | 個別には作らない | 特Pの契約システムでの契約 |
相手が決まっているなら、2人で作る書面が契約書になる
難しい言葉は要らない。決めたことを書いて、日付と2人の名前を入れれば契約書として使える。
| 場面 | 書面がない | 書面がある |
|---|---|---|
| 料金の額を忘れた | 記憶に頼る | 書いた額を見る |
| 相手が車を替えた | 黙って止められる | 事前に伝える決まりがある |
| やめたくなった | 切り出しにくい | 書いた予告の期間で伝える |
近所の人に頼まれて貸すときは、相手と2人で決めたことが約束のすべてです。書面にしておかないと、何年かたって料金の額や、やめるときの約束が分からなくなります。
契約書というと身構えますが、決めたことを書き、日付と2人の名前を入れた紙を1部ずつ持てば十分です。書き方に不安があれば、弁護士や司法書士などに見てもらう方法もあります。
頼まれた相手との貸し借りは、契約書だけで足りる
近所の人に頼まれて貸すだけなら、サービスに申し込む必要はありません。
ポイント
- 2人で作る書面が契約書になる。
- 日付と2人の名前を入れる。
- 1部ずつ持っておく。
サービスで貸すなら、利用者と1人ずつ契約書を交わさなくてよい
特Pでは利用者は会員登録した人で、支払いは決済。利用者が守る決まりは会員・利用規約にある。
| 契約書で決めること | サービスでの決まり方 |
|---|---|
| 相手がだれか | 会員登録した人だけが予約 |
| 料金と支払い | 予約時の料金をクレジットなどで決済 |
| 事故への備え | 利用する車は対物保険が必須 |
| 時間を守らない | 超過24時間ごとに1日料金の3倍 |
たとえば、特Pのオーナー募集ページによると、利用者は全員会員登録した人で特定でき、決済はクレジットなどで行われるので、利用者とのやり取りは要りません。利用する車は対物保険への加入が必須です。
さらに、特Pの会員・利用規約には、予約せずに止めたときのペナルティ料金や、無断の延長の料金が定められています。契約書で決めることの多くを、会員規約が先に決めているということです。
知らない人に空き時間を貸すなら、1人ずつ契約書を作るのは現実的ではありません。
契約書を作らずに知らない人に貸すなら
ポイント
- 利用者は会員規約に従う。
- 支払いは決済でやり取りなし。
- 1人ずつ契約書を作らなくてよい。
自宅の駐車場を貸す契約書に入れる10の項目
| 項目 | 書くこと | 書かないと困ること |
|---|---|---|
| 1 貸す区画 | 住所と、敷地のどの部分の何台分か | 止める位置でもめる |
| 2 止める車 | 車種・色・ナンバー | 別の車が止まる |
| 3 料金と支払い日 | 月額・前払いか・払い方 | 遅れても言いにくい |
| 4 期間と更新 | 始まりと終わり・続け方 | いつまでも続く |
| 5 やめるときの予告 | 何か月前に伝えるか | 急に言われて困る |
| 6 事故・傷 | 家や塀を傷つけたらだれが払うか | 直す費用でもめる |
| 7 保管の責任 | 車を預かるわけではないこと | 盗難・いたずらで責められる |
| 8 禁止すること | 物を置かない・人に貸さない | 物置にされる |
| 9 使えない日 | 自分が使う日の伝え方 | 来客の日に止められない |
| 10 連絡先 | 電話番号と緊急時 | 車を動かしてほしいときに困る |
必ず入れるのは、区画・車・料金・期間・やめ方の5つ
貸し借りの中身そのもの。この5つがないと、何を貸したのかもはっきりしない。
| 項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 貸す区画 | 自宅敷地のうち、道路側の1台分 |
| 止める車 | 白の軽自動車、ナンバー( ) |
| 料金と支払い日 | 月( )円を前月末までに振込 |
| 期間と更新 | 1年。申し出がなければ1年ずつ |
| やめるときの予告 | どちらからも( )か月前に書面で |
いちばん大事なのは、何を・だれの車に・いくらで・いつまで貸すかと、どうやって終わらせるかです。止める車を車種とナンバーで書いておくと、相手の家族や知人の車が勝手に止まることを防げます。
金額や期間は2人で話して決めます。近くの駐車場の料金の目安は自宅の駐車場を貸す相場が参考になります。
5項目を書いたら、相手と読み合わせる
近所の人に頼まれて貸すだけなら、サービスに申し込む必要はありません。
ポイント
- 区画・車・料金・期間・やめ方は必須。
- 車はナンバーまで書く。
- 金額と期間は2人で決める。
入れておくと安心なのは、事故・保管・禁止・使えない日・連絡先
貸し借りが続くうちに起きることへの備え。最初に書いておけば、言い出しにくい話をしなくて済む。
| 項目 | 防げること |
|---|---|
| 事故・傷 | 塀や門を直す費用の押しつけ合い |
| 保管の責任 | 盗難やいたずらの責任を問われる |
| 禁止すること | タイヤや荷物の置きっぱなし |
| 使えない日 | 来客や工事の日に止められている |
| 連絡先 | 夜に車を動かしてほしいとき |
貸し始めてしばらくすると、タイヤや荷物を置かれる、工事の日に止められていて困る、といった小さな困りごとが出てきます。始めた後に決まりを足そうとすると、相手は条件を後から変えられたと感じます。
はじめの契約書に5項目を足しておけば、困ったときは「書いてあるとおりに」と言うだけで済みます。
備えの5項目まで書けば、直接貸しても困りにくい
近所の人に頼まれて貸すだけなら、サービスに申し込む必要はありません。
ポイント
- 事故・保管・禁止・使えない日・連絡先。
- 後から決まりを足すと角が立つ。
- 最初に書けば言い出しやすい。
自宅の駐車場を貸す契約書のひな型(条文の形)
| 条 | 見出し | 入っている項目 |
|---|---|---|
| 第1条 | 貸す場所 | 貸す区画 |
| 第2条 | 止める車 | 車種・ナンバー |
| 第3条 | 使い方 | 物置・又貸しの禁止 |
| 第4条・第5条 | 料金・期間 | 料金と支払い日・更新 |
| 第6条〜第8条 | 使えない日・車の管理・事故 | 使えない日・保管・傷 |
| 第9条・第10条 | やめるとき・連絡先 | 予告と解除・連絡先 |
書き写して( )を埋めるだけのひな型
10項目を10の条にまとめた。( )を2人で話して埋め、合わない条は消して使う。
| ( )の場所 | 入れることの例 |
|---|---|
| 料金 | 月額と支払い日 |
| 期間 | 始まる日と1年などの期間 |
| 予告 | 1か月・2か月など |
| 解除 | 支払いの遅れが何か月続いたら |
ひな型は、10項目を条の形に並べたものです。そのまま書き写し、( )の中を2人で話して埋めます。合わない条は消し、足りないことは書き足して構いません。
駐車場使用契約書(例)
貸す人(甲)(名前)と借りる人(乙)(名前)は、次のとおり駐車場の使用について約束する。
第1条(貸す場所)甲は、(住所)の自宅敷地内のうち(場所)の駐車スペース1台分を、乙に使わせる。
第2条(止める車)乙が止める車は(車種・色・ナンバー)の1台とし、替えるときは前もって甲に伝える。
第3条(使い方)乙は車を止めるためだけに使い、物を置かない。甲の承諾なく、ほかの人に使わせない。
第4条(料金)乙は月額( )円を、前月の( )日までに(払い方)で甲に払う。
第5条(期間)( )年( )月( )日から1年間とし、どちらからも申し出がなければ1年ずつ続ける。
第6条(使えない日)甲が駐車スペースを使う必要がある日は、( )日前までに乙に伝える。
第7条(車の管理)甲は場所を使わせるだけで、車の保管の責任は負わない。甲の責めによる場合を除き、止めている車の盗難や傷について甲は責任を負わない。
第8条(事故・破損)乙が甲の家・塀・設備を傷つけたときは、乙が直す費用を払う。
第9条(やめるとき)どちらからでも( )か月前に書面で伝えれば、この約束を終えられる。乙が料金を( )か月分払わないときは、甲はこの約束を終えられる。
第10条(連絡先)甲(電話)、乙(電話)。車を動かす必要があるときは、この番号に連絡する。
日付・甲の住所と名前・乙の住所と名前(2部作り、1部ずつ持つ)
ひな型は一般的な例で、すべての場合に合うとは限りません。金額が大きい、期間が長いなど不安があれば、専門家に見てもらいます。
ひな型で契約書を作ったら、それで貸し借りは始められる
近所の人に頼まれて貸すだけなら、サービスに申し込む必要はありません。
ポイント
- ( )を2人で埋める。
- 合わない条は消してよい。
- 不安があれば専門家に見てもらう。
国交省の駐車場使用契約書のひな型から借りられる3つの考え方
マンション向けのひな型だが、前払い・車の届け出・保管の責任の3点は自宅の駐車場にも使える。
| ひな型にあること | 自宅の契約書での使い方 |
|---|---|
| 使用料を前月の◯日までに納める | 料金を前払いにする |
| 止める車の所有者・番号・車種を届け出る | 車をナンバーまで書く |
| 違反したら契約を解除できる | 支払いの遅れで終えられる |
| 保管の責任は負わない旨を定めるのが望ましい | 第7条のように書く |
国土交通省のマンション標準管理規約とコメントには、管理組合と住民が交わす駐車場使用契約書のひな型が載っています。マンション向けですが、駐車場の貸し借りで決めることは自宅でもほぼ同じです。
ひな型では、使用料は前月の◯日までに納める前払いで、止める車の持ち主・ナンバー・車種を届け出ることになっています。コメントでは、車の保管の責任を負わないことを定めておくのが望ましいともしています。
この3点を自宅の契約書にも取り入れると、支払いの遅れ、別の車の駐車、盗難やいたずらの責任という、よくある心配に先に答えが出ます。
3つの考え方を入れた契約書なら、直接貸しても安心
近所の人に頼まれて貸すだけなら、サービスに申し込む必要はありません。
ポイント
- 料金は前払いにする。
- 止める車を届け出てもらう。
- 保管の責任は負わないと書く。
自宅の駐車場を貸す契約書で、事故と保管の責任をどう書くか
| 場面 | 書き方の例 | だれが払うか |
|---|---|---|
| 借りる人の車が塀・門にぶつけた | 乙が直す費用を払う | 借りる人 |
| 止めている車が盗まれた・いたずら | 甲は保管の責任を負わない | 借りる人の保険など |
| 自宅の設備が倒れて車が傷ついた | 甲の責めによる場合は除く | 貸す人 |
| だれのせいか分からない傷 | 書面だけでは決まらない | 話し合い |
「場所を使わせるだけで、車を預かるのではない」と書く
車を預かると書くと、盗難やいたずらまで責任を問われかねない。場所を使わせるだけと書いておく。
| 比べること | 場所を使わせる | 車を預かる |
|---|---|---|
| 鍵 | 受け取らない | 受け取ることがある |
| 盗難・いたずら | 原則として責任を負わない | 責任を問われやすい |
| 所得の区分の考え方 | 保管しない場合にあたる | 保管する場合にあたる |
自宅の駐車場を貸すとき、多くの人は車の鍵を預かったり見張ったりはしません。それなら、場所を使わせるだけで、車の保管の責任は負わないと契約書に書いておきます。
所得税でも、この違いは意味を持ちます。所得税基本通達27-2では、駐車場の所得は、自分の責任で他人の物を保管する場合は事業所得か雑所得、そうでない場合は不動産所得とされています。自分の場合にどちらになるかは、税務署で確かめます。
保管の責任の書き方が決まったら、相手と確かめる
近所の人に頼まれて貸すだけなら、サービスに申し込む必要はありません。
ポイント
- 場所を使わせるだけと書く。
- 鍵は預からない。
- 所得の区分は税務署で確かめる。
家や塀が傷ついたときに備え、火災保険の範囲を先に聞く
借りる人がぶつけたなら借りる人が払う。だれか分からない傷に備え、自分の保険の範囲を知っておく。
| 確かめること | 聞く先 |
|---|---|
| 借りる人の自動車保険 | 借りる人 |
| 門・塀・カーポートが保険の対象か | 自分の火災保険の保険会社 |
| 事故のときの連絡の順番 | 2人で決めておく |
借りる人の車が塀や門にぶつかったときは、借りる人が直す費用を払うと書いておけば、話はそこから始められます。借りる人が自動車保険に入っているかも、貸す前に聞いておきます。
困るのは、だれがつけたか分からない傷です。特Pオーナー規約の補足事項では、駐車場シェアで家庭の駐車場を貸す場合について、建物の火災保険で対応できる場合があるとしています。直接貸す場合も、自分の火災保険で門・塀・カーポートがどこまで対象かは、保険会社に聞いておくと安心です。
保険の範囲を確かめたうえで貸す
近所の人に頼まれて貸すだけなら、サービスに申し込む必要はありません。
ポイント
- ぶつけた人が直す費用を払うと書く。
- 借りる人の自動車保険を聞く。
- 自分の火災保険の範囲を確かめる。
自宅の駐車場を貸す契約書で、料金・支払い・更新の決め方
| 決めること | 決め方の例 | 理由 |
|---|---|---|
| 支払いのタイミング | 前月末までの前払い | 遅れに早く気づける |
| 払い方 | 口座振込 | 記録が残る |
| 期間 | 1年 | 見直しのきっかけになる |
| 更新 | 申し出がなければ1年ずつ | 毎年作り直さなくてよい |
| 料金の見直し | 更新のときに話し合う | 途中で変えると角が立つ |
料金は前払いの振込にして、記録を残す
手渡しは記録が残らない。前月末までの振込にすれば、遅れにもすぐ気づける。
| 払い方 | 記録 | 遅れに気づくか |
|---|---|---|
| 毎月手渡し | 残らない(領収書を書く手間) | 会ったときに気づく |
| 口座振込 | 通帳に残る | 振込日に気づく |
| 1年分まとめて | 残る | 遅れは起きにくい |
近所の人だと、月末に手渡しで受け取ることも多いはずです。ただ、手渡しは記録が残らず、「先月分はもう払った」と言われたときに示すものがありません。
口座振込にして、前月末までの前払いにしておけば、通帳に記録が残り、遅れにもすぐ気づけます。売上の記録は、税金の申告のときにも役に立ちます。
料金と払い方が決まれば、直接の貸し借りは始められる
近所の人に頼まれて貸すだけなら、サービスに申し込む必要はありません。
ポイント
- 前払いの振込にする。
- 手渡しは記録が残らない。
- 振込の記録は申告にも使う。
期間は1年にして、更新のときに料金を見直す
期間を決めずに貸すと、料金の見直しもやめる話も切り出しにくい。1年ごとの更新が区切りになる。
| 話し合えること | 例 |
|---|---|
| 料金 | 近くの駐車場の料金に合わせる |
| 止める車 | 車を替えたら書き直す |
| 続けるか | どちらかが使う予定ができた |
期間を決めずに貸し始めると、料金を上げたい、そろそろ使いたい、という話をするきっかけがありません。1年ごとに更新する形にしておけば、更新の時期が自然な話し合いの場になります。
申し出がなければ同じ条件で続ける、と書いておけば、毎年作り直す手間もかかりません。
期間と更新を決めたら、契約書に書き入れる
近所の人に頼まれて貸すだけなら、サービスに申し込む必要はありません。
ポイント
- 期間は1年が区切りになる。
- 更新の時期に料金を見直す。
- 申し出がなければ続ける形にする。
自宅の駐車場を貸す契約書の「やめるとき」と「又貸しの禁止」
| 書くこと | 書き方の例 |
|---|---|
| どちらからでも終えられる | ( )か月前に書面で伝える |
| 支払いが止まったとき | ( )か月分払わなければ終えられる |
| 終えるときの片づけ | 車と物を引き取ってもらう日 |
| 又貸しの禁止 | 甲の承諾なくほかの人に使わせない |
| 物置の禁止 | 車を止めるためだけに使う |
やめるときは「何か月前に、書面で」と、支払いが止まったときを書く
ふつうのやめ方と、約束が守られないときの終わり方を分けて書いておく。
| 終わり方 | 書くこと |
|---|---|
| ふつうにやめる | どちらからでも予告の期間を置いて |
| 支払いが止まった | 何か月分たまったら終えられるか |
| 終わった後 | 車と物を引き取る日 |
やめるときの書き方は2つに分けます。どちらかが使う予定ができたなど、ふつうにやめるときは「どちらからでも( )か月前に書面で伝えれば終えられる」。相手が次の駐車場を探す時間を取れる長さにします。
もう一つは、料金が払われないまま続くときです。「( )か月分払わなければ終えられる」と書いておけば、催促を続ける気まずさから抜け出せます。
やめ方を書いておけば、直接貸しても続けやすい
近所の人に頼まれて貸すだけなら、サービスに申し込む必要はありません。
ポイント
- ふつうのやめ方は予告の期間で。
- 支払いが止まったときも書く。
- 引き取りの日も決める。
又貸しと物置の禁止は、一文でよいので入れておく
借りた人がさらに人に貸すのは、民法でも貸主の承諾が要る。契約書にも書いておくと迷いがない。
| 禁止すること | 防げること |
|---|---|
| ほかの人に使わせる | 知らない車の出入り |
| 物を置く | タイヤや荷物の置きっぱなし |
| 届けていない車を止める | 家族や知人の車の駐車 |
法律でも、民法第612条は、借りた物を貸主の承諾なしに人に貸すことを認めていません。借りた人が、空いている時間にさらに人に貸すことも、承諾がなければできないということです。
それでも、契約書に「甲の承諾なく、ほかの人に使わせない」と一文で書いておくと、借りる人も迷いません。物を置かない、届けた車だけを止める、という決まりと一緒に入れておきます。
禁止の一文まで入れれば、契約書はひととおりそろう
近所の人に頼まれて貸すだけなら、サービスに申し込む必要はありません。
ポイント
- 又貸しは貸主の承諾が要る。
- 契約書にも一文で書く。
- 物置と届けていない車も禁止する。
自宅の駐車場を貸す契約書を作る前に、自分の側で確かめること
| あなたの状況 | 確かめること | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 賃貸の家に住んでいる | 持ち主の承諾があるか | 大家さん・管理会社 |
| 住宅ローンを返している | 契約で目的外の使い方にあたらないか | 借入先の金融機関 |
| 会社員 | 給与以外の所得が20万円を超えるか | 税務署 |
| 20万円以下 | 住民税の申告が要るか | 市区町村 |
賃貸の家や住宅ローン中の家は、相手より先に確かめる先がある
借りている家なら持ち主の承諾、住宅ローン中なら借入先の契約。契約書の前に済ませる。
| 住まい | 確かめる人 | 中身 |
|---|---|---|
| 賃貸の家・アパート | 大家さん・管理会社 | 駐車場を人に貸してよいか |
| 住宅ローン中の持ち家 | 借入先の金融機関 | 敷地の一部を貸してよいか |
| 分譲マンション | 管理組合 | 管理規約と使用細則 |
賃貸の家の駐車場は、自分も持ち主から借りている物です。民法612条のとおり、持ち主の承諾なしに人へ貸すことはできません。承諾がないまま契約書を交わしても、自分の賃貸の契約を解除されるおそれがあります。
住宅ローンを返している持ち家は、借入先の契約で決まりがある場合があります。確かめ方は住宅ローン中に駐車場を貸すときにまとめています。
確かめが済んでから、相手と契約書を交わす
先に確かめる先があるなら、申し込みも急ぐ必要はありません。
ポイント
- 賃貸は持ち主の承諾が先。
- ローン中は借入先の契約を確かめる。
- マンションは管理組合に聞く。
会社員は、駐車場の所得が20万円を超えるかを見ておく
給与を1か所から受ける会社員は、ほかの所得が20万円を超えると確定申告が要る。20万円以下でも住民税は別。
| 駐車場の所得(年) | 確定申告 | 住民税 |
|---|---|---|
| 20万円を超える | 必要 | 確定申告をすれば別の申告は不要 |
| 20万円以下 | 給与1か所の会社員なら原則不要 | 申告が必要(横浜市の例) |
所得税について、国税庁のNo.1900では、給与を1か所から受けている人は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要とされています。所得は、受け取った料金から必要経費を引いた額です。
住民税について、横浜市のよくある質問では、給与以外の所得が20万円以下で確定申告をしなかった場合も、住民税の申告が必要としています。扱いは市区町村ごとなので、住んでいる市区町村で確かめます。目安は自宅の駐車場を貸すときの税金にもまとめています。
申告の目安を知ってから、料金を決める
近所の人に頼まれて貸すだけなら、サービスに申し込む必要はありません。
ポイント
- 20万円を超えたら確定申告。
- 所得は料金から経費を引いた額。
- 20万円以下でも住民税は確かめる。
自宅の駐車場を貸す契約書を作るか、サービスの規約に任せるか
| 状況 | 合う形 | 契約書 | 貸すなら |
|---|---|---|---|
| 近所の人に頼まれた | 直接の約束 | 10項目の契約書を作る | — |
| 知人に無料で貸す | 直接の約束 | 使えない日・事故・やめ方のメモ | — |
| 特P:空いている時間に知らない人にも貸したい | 特Pの時間貸し | 個別には要らない | 特Pで登録する→ |
| 月極で決まった人に長く貸したい | 特P月極か直接 | 特P月極なら契約システムで | 月極で掲載する→ |
頼まれた相手に貸すなら、契約書を作れば申し込みは要らない
相手が決まっているなら、サービスを通す理由は少ない。10項目の契約書で始めればよい。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 自分の側の確かめ(賃貸・ローン・税金) |
| 2 | 10項目を2人で話して決める |
| 3 | ひな型に書き入れて2部作る |
| 4 | 日付と名前を入れて1部ずつ持つ |
近所の人に頼まれて貸すなら、相手が決まっているので、サービスで借り手を探す必要はありません。10項目を書いた契約書を2部作り、1部ずつ持てば始められます。
直接貸すときに起きやすいもめごとと防ぎ方は、自宅の駐車場を貸すトラブルにもまとめています。
頼まれた相手のほかにも貸したくなったら
相手が決まっていない空き時間ができたときに、予約制を考えれば十分です。
ポイント
- 頼まれたなら申し込みは要らない。
- 契約書を2部作って1部ずつ持つ。
- 自分の側の確かめを先に。
知らない人に空き時間を貸すなら、規約と窓口がそろった形で始める
1人ずつ契約書を作れない相手には、会員規約・決済・窓口のある形が向く。
| 契約書で決めること | 特Pでの決まり |
|---|---|
| 相手の確認 | 会員登録した人だけ |
| 支払い | 決済。振込は月末締め翌月末 |
| 予約外の駐車 | ペナルティ料金2万円+費用 |
| 困ったとき | コールセンターが原則24時間365日 |
| やめるとき | 掲載はいつでも止められる |
知らない人に空き時間を貸すなら、1人ずつ契約書を交わすことはできません。会員規約、決済、窓口がそろった形なら、契約書で決めることの多くを仕組みが受け持ちます。
決まりの例として、特Pの会員・利用規約では、予約せずに止めるなどの不正駐車にはペナルティ料金2万円と費用がかかり、特Pの契約要項ではコールセンターが原則24時間365日の対応とされています。月単位で決まった人に貸すなら、特Pの月極駐車場の掲載も選べます。
契約書を作らずに空き時間を貸すなら
ポイント
- 知らない人には規約と決済で。
- 不正駐車は2万円+費用。
- 窓口は原則24時間365日。
知らない人にも空き時間を貸すなら、契約書を作らずに始められる
利用者は会員規約に従い、支払いは決済で、困ったときは窓口に連絡できます。
近所の人に頼まれて貸すだけなら、サービスに申し込む必要はありません。
出典・確認した情報:2026年11月に確かめた情報
- 国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメント(令和7年改正)」
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)」
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「所得税基本通達 27-2(有料駐車場等の所得)」
- 横浜市「給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…」
- 特P(株式会社アース・カー)「特P 駐車場・パーキングを貸したい方(オーナー募集)」
- 特P(株式会社アース・カー)「特P 月極駐車場の掲載について」
- 特P(株式会社アース・カー)「特Pオーナー規約(契約要項・補足事項)」
- 特P(株式会社アース・カー)「特P 会員・利用規約」
手数料・振込・保険などの条件は変わることがあります。申し込む前に各社の公式サイトでご確認ください。税金は個人の状況で変わるため、最終的には税務署や税理士にご確認ください。
