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住宅ローンは大丈夫か、届け出は要るか、借りている駐車場を貸してよいか。不安が1つ残るだけで、登録は止まります。
このカテゴリでは、法令・公的機関・各社の規約の文をもとに、だれに何を確かめればよいかを先に示します。
不安ごとの確かめる先
まず読む3本
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| 不安 | 読む記事 |
|---|---|
| 住宅ローン中でも貸せる? | 住宅ローン中に駐車場を貸す |
| 届け出や資格は要る? | 届け出・資格は要る? |
| 公務員でも貸せる? | 公務員が駐車場を貸す |
| 借りている月極を貸すのは又貸し? | 月極駐車場の又貸し |
| マンションの駐車場を外に貸せる? | マンション駐車場の外部貸し |
| 直接貸すときの書面は? | 直接貸すときの契約書 |
| トラブルが心配 | 自宅の駐車場を貸すトラブル |
押さえておく事実
| 不安 | 基準・決まり |
|---|---|
| 届け出 | 駐車場法の届出は、都市計画区域内で500㎡以上・料金を取る駐車場が対象 |
| 国家公務員の兼業 | 10台以上・建物や機械設備あり・賃貸料収入が年500万円以上のどれかで承認が要る |
| 借りている駐車場 | 民法612条:持ち主の承諾なしに転貸できない |
| フラット35 | 第三者に貸す投資用などの目的外の利用が分かると一括返済 |
ポイント
- 1台分を貸すのに資格はいらない。
- 公式に明記がないこと(敷地の一部を貸すとローンや特例はどうなるか)は、相手先に聞いて確かめる。
- 承諾や規約の確かめが済むまでは、登録を急がなくてよい。