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庭先の1台分を貸せば月に数千円入りそう。でも、そのせいで毎年の固定資産税が何倍にもなったら元も子もない。
住宅用地の特例が外れないか、家を壊して駐車場にしたらどうなるか、誰に聞けばよいかなど、駐車場と固定資産税の関係は多くの人の悩みです。
家を残すか壊すかで、公式に分かっていることがはっきり分かれます。
結論
- 家が建つ土地は1月1日の使い方で住宅用地の特例。200㎡以下は評価額の6分の1。
- 家を取り壊して駐車場にすると特例が外れ、税額が上がった例がある(秋田市)。
- 家を残して1台分を貸したときの扱いは、自治体の公式の明記が見つからない。
- 市区町村(東京23区は都税事務所)の資産税の担当に聞いてから貸す。
固定資産税の確かめが済んだら、空いた区画だけを貸せる
設備は要らず、登録・掲載は無料です。
貸し方を選ぶと、合う申込先が出ます。
資産税の担当の答えを待ってから登録しても、損はありません。
自宅の駐車場を貸すと固定資産税は上がる?土地の使い方ごとの早見表
| 土地の使い方 | 住宅用地の特例 | 公式の書き方 | 確かめる先 |
|---|---|---|---|
| 家に住み、駐車場は自分だけで使う | 対象(1月1日に住宅の敷地) | 鹿児島市の案内 | — |
| 家に住み、駐車場の1台分を時間貸し | 明記なし | 一部を貸す場合の記載は見つからない | 市区町村の資産税の担当 |
| 家に住み、駐車場の1台分を月極 | 明記なし | 同じ | 同じ |
| 家を取り壊して駐車場にした | 外れた | 秋田市の案内の例 | — |
家を取り壊して駐車場にすると、特例が外れて税額が上がった例がある
秋田市の案内には、古い家を壊して駐車場にしたら、1月1日に住宅の敷地でなくなったため特例が外れ、固定資産税が上がった例がある。
| 時期 | 土地の使い方 | 固定資産税 |
|---|---|---|
| 前の年 | 古い家が建っている | 住宅用地の特例あり |
| その年のうち | 家を取り壊して駐車場にした | — |
| 次の1月1日 | 住宅の敷地として使われていない | 特例が外れ、前の年度より高くなった |
秋田市の固定資産税のよくある質問には、古い住宅を取り壊して駐車場にしたところ、固定資産税が前の年度より高くなった例が載っています。理由は、1月1日に住宅の敷地として使われていなかったため、住宅用地の特例が適用されなくなったことです。
「駐車場にすると税金が上がる」と聞く話の多くは、家がなくなった場合の話です。家に住んだまま空いた1台分を貸す場合とは、前提が違います。
家を残したまま、空いた1台分を貸すなら
設備は要らず、登録は無料です。
ポイント
- 家を壊して駐車場にすると特例が外れた例がある。
- 理由は1月1日に住宅の敷地でないこと。
- 家を残して貸す場合とは前提が違う。
家を残して1台分を貸したときの扱いは、公式に書かれていない
住みながら敷地の一部を他人に貸したとき、特例がどうなるかを書いた自治体の公式の説明は見つからない。自分の市区町村に聞く。
| 項目 | 公式の記載 |
|---|---|
| 特例の対象 | 1月1日に住宅の敷地として使われている土地(鹿児島市) |
| 家を壊して駐車場 | 特例が外れた例(秋田市) |
| 家を残して一部を貸す | 見つからない |
| 駐車場シェアの規約 | 固定資産税が変わる可能性があると注意(akippa) |
鹿児島市や秋田市の案内は、家がある土地と、家を壊した土地の扱いを説明しています。一方、住んでいる家の敷地のうち1台分だけを他人に貸したときの扱いを書いた公式の説明は、見つかりませんでした。
分からないことを「たぶん大丈夫」で埋めずに、住所の市区町村の資産税の担当に聞くのが確かです。東京23区の人は都税事務所が窓口です。
税額と比べる売上の見込みを出すなら
ポイント
- 家を残して一部を貸す扱いは明記なし。
- 市区町村の資産税の担当に聞く。
- 東京23区は都税事務所。
自宅の駐車場を貸す前に知る固定資産税の住宅用地の特例:6分の1と3分の1
| 土地の部分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分) | 評価額 × 6分の1 | 評価額 × 3分の1 |
| その他の住宅用地(200㎡を超える部分) | 評価額 × 3分の1 | 評価額 × 3分の2 |
| 住宅の敷地でない土地(例:家を壊した駐車場) | 特例なし | 特例なし |
200㎡までと、それを超える部分で割合が変わる
住宅1戸につき200㎡以下の部分は固定資産税で評価額の6分の1、200㎡を超える部分は3分の1。都市計画税も別の割合で軽くなる。
| 部分 | 広さ | 固定資産税で掛ける割合 |
|---|---|---|
| 200㎡以下の部分 | 200㎡ | 6分の1 |
| 200㎡を超える部分 | 100㎡ | 3分の1 |
| 合計 | 300㎡ | 部分ごとに分けて計算 |
鹿児島市の住宅用地の特例の案内では、住宅1戸につき200㎡以下の部分を小規模住宅用地とし、固定資産税は評価額の6分の1、都市計画税は3分の1にするとしています。200㎡を超える部分は、固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2です。
敷地が300㎡の家なら、200㎡の部分と100㎡の部分で割合が分かれます。駐車場の1台分は、どちらかの部分の中のごく一部です。貸した部分がどう扱われるかを聞くときは、敷地の広さと区画の広さを両方伝えます。
1台分でどれだけ入るかを知るなら
ポイント
- 200㎡以下は6分の1、超える部分は3分の1。
- 都市計画税は3分の1と3分の2。
- 敷地と区画の広さを両方伝える。
専用住宅の敷地は、家の床面積の10倍までの土地全体が対象
鹿児島市は、専用住宅の敷地はその土地の全部を住宅用地とし、家屋の床面積の10倍までとしている。住宅の敷地とは、住宅を維持し効用を果たすための一画地。
| 言葉 | 説明 |
|---|---|
| 専用住宅の敷地 | その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで) |
| 住宅の敷地の用に供されている土地 | その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使われている一画地 |
| 判断の日 | 1月1日(賦課期日) |
同じ鹿児島市の案内は、専用住宅の敷地はその土地の全部を住宅用地とし、家屋の床面積の10倍までとしています。住宅の敷地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使われている一画地だと説明しています。
ふだん自分の車を止めている駐車場は、この一画地に入っていると考えられます。その一部を他人に貸したときに、一画地の扱いが変わるかどうかは書かれていません。ここが、資産税の担当に聞くべき点です。
資産税の担当の答えをもらってから貸すなら
登録は無料なので、答えのあとで間に合います。
ポイント
- 専用住宅の敷地は土地の全部(床面積の10倍まで)。
- 住宅を維持し効用を果たす一画地が対象。
- 一部を貸したときの扱いは担当に聞く。
自宅の駐車場を貸すときの固定資産税は1月1日で決まる:始める時期の考え方
| 貸し始め・使い方の変化 | 判断に使われる日 | 確かめること |
|---|---|---|
| 年の途中で1台分を貸し始める | 次の1月1日 | 貸し方が特例に響くか |
| 12月に家を取り壊す | 次の1月1日(住宅の敷地でない) | 特例が外れる |
| 1月2日以降に家を取り壊す | その年の1月1日は家がある | 次の年度からの扱い |
| 貸すのをやめる | 次の1月1日 | 元の扱いに戻るか |
判断の日は毎年1月1日。それまでに答えをもらう
鹿児島市と秋田市の案内は、1月1日に住宅の敷地として使われているかで特例を判断するとしている。貸し始めの前か、遅くとも年内に聞く。
| 貸し始める時期 | 聞く時期 |
|---|---|
| 春〜夏 | 貸し始める前 |
| 秋 | 貸し始める前(年内に答えをもらう) |
| 12月 | 1月1日の前に聞く |
住宅用地の特例は、毎年1月1日の土地の使い方で判断されます。秋田市の例でも、1月1日に住宅の敷地でなかったことが特例の外れた理由でした。
貸し始める前に聞いておけば、次の1月1日の扱いを見越して決められます。年の途中で始めても、判断の日までに答えをもらえば間に合います。
答えをもらって貸し始めるなら
ポイント
- 判断は毎年1月1日。
- 貸し始める前に聞く。
- 遅くとも年内に答えをもらう。
家の取り壊しは、1月1日をまたぐかで次の年度の税が変わる
家を壊した土地は、次の1月1日に住宅の敷地でなくなる。壊す日と1月1日の前後関係で、特例が外れる年度が変わる。
| 取り壊した日 | 次の1月1日 | 特例 |
|---|---|---|
| 12月 | 家がない | 次の年度から外れる |
| 翌年1月2日以降 | その年の1月1日は家がある | その年度は対象。外れるのは次の年度から |
| 建て替えで新しい家が建つ | 市区町村の扱いを確かめる | 確かめる |
特例の判断が1月1日なので、家を取り壊す日が年末か年明けかで、特例が外れる年度が変わります。建て替えの途中など、例外の扱いがあるかは市区町村ごとに確かめます。
空き家を壊して駐車場にする話は、駐車場の売上より税の増える額のほうが大きくなることもありえます。壊す前に、資産税の担当に次の年度の見込みを聞きます。
家を残したまま空いた区画だけ貸すなら
更地にしなくても、1台分から登録できます。
ポイント
- 取り壊す日と1月1日の前後で年度が変わる。
- 建て替えの扱いは市区町村に聞く。
- 壊す前に次の年度の見込みを聞く。
自宅の駐車場を貸す人が市区町村に固定資産税を聞く方法
| 住所 | 聞く先 | そろえるもの |
|---|---|---|
| 東京23区 | 区ごとの都税事務所 | 納税通知書・敷地の図面・貸す区画の寸法 |
| そのほかの市町村 | 市区町村の資産税(固定資産税)の担当 | 同じ |
| どこでも | — | 貸し方(時間貸し・月極)と貸す時間 |
納税通知書と、敷地の図面と区画の寸法を手元に置く
担当は土地の所在地や地番で調べる。納税通知書に地番があり、図面と寸法で貸す部分の広さが伝わる。
| もの | 使い道 |
|---|---|
| 固定資産税の納税通知書 | 土地の地番・評価額・今の特例の扱いが分かる |
| 敷地の図面 | 貸す区画の位置が分かる |
| 区画の長さと幅 | 貸す部分の広さが分かる |
| 貸し方のメモ | 時間貸しか月極か、貸す時間帯 |
特Pのよくある質問(駐車場登録)では、登録に要るものとして、敷地の中で駐車場の位置が分かる簡単な図面と、長さと幅の寸法を挙げています。どちらも、資産税の担当に貸す部分を説明するときに使えます。
登録の準備と、資産税の担当への相談の準備は、同じ書類で済むので、先にそろえておくと二度手間になりません。
相談の前に売上の見込みも出すなら
ポイント
- 納税通知書で地番と今の扱いが分かる。
- 図面と寸法で貸す部分が伝わる。
- 登録の準備と同じ書類で済む。
聞くことは3つに絞ると、答えをもらいやすい
家を残して1台分を貸すと特例が変わるか、変わるならどの範囲か、時間貸しと月極で違うか。この3つを聞く。
| 聞くこと | その理由 |
|---|---|
| 家に住んだまま1台分を貸すと、住宅用地の特例は変わるか | 公式の明記がない |
| 変わるなら、敷地のどの範囲が対象か | 一画地の扱いが分からない |
| 時間貸しと月極で扱いが違うか | 貸し方で答えが変わるかもしれない |
資産税の担当には、具体的に聞くほど答えがはっきりします。
資産税の担当への聞き方の例
自宅に住んだまま、敷地の駐車場のうち1台分(長さ◯m・幅◯m)を、空いている時間だけ会員制の駐車場シェアに出そうと考えています。
住宅用地の特例の扱いは変わりますか。変わる場合、対象になるのは敷地のどの範囲ですか。
月極で貸す場合と違いはありますか。
答えは日付と担当者の名前と一緒にメモしておくと、次の年度の納税通知書を見るときに役立ちます。
特例が変わらないと分かったら
区画を絞って、空く時間帯だけ出せます。
ポイント
- 特例が変わるか・範囲・貸し方の違いを聞く。
- 区画の寸法を添える。
- 答えは日付と担当者をメモする。
自宅の駐車場を貸す収入と固定資産税:増える額と見込みの比べ方
| 担当の答え | 比べること | 決め方 |
|---|---|---|
| 特例は変わらない | なし | 貸す(時間貸し・月極を選ぶ) |
| 一部の扱いが変わる | 増える額と、1年の売上の見積もり | 売上が上回るなら貸す |
| 大きく変わる | 同じ | 貸さない・貸し方を変える |
| 答えがはっきりしない | — | 答えが出るまで待つ |
税額が増えると言われたら、1年の売上の見積もりと並べる
増える税額と、駐車場で入る売上を同じ1年で比べる。売上は利用者が払う合計ではなく、オーナーの売上で見る。
| 数字 | 出どころ | 気をつけること |
|---|---|---|
| 増える固定資産税・都市計画税 | 資産税の担当 | 1年あたりで聞く |
| 1年の売上の見込み | 特Pの見積もり・料金と回数 | 予想で保証ではない |
| オーナーの手取り | 利用料×契約で決まる割合 | 割合は公式に数字なし |
特Pのオーナー募集のページでは、郵便番号を入れると月の売上の目安が出ます。案内ページの例の額は、利用者が払う利用料の合計で、会社の予想として示されています。
オーナーの手取りは利用料に契約で決まる割合を掛けた額で、例の額より少なくなります。増える税額と比べるときは、手取りに近い数字で比べます。
増える税額と比べる見込みを出すなら
ポイント
- 増える税額と1年の売上を並べる。
- 例の額は利用者が払う合計。
- 手取りに近い数字で比べる。
貸して所得が出たら、固定資産税は経費の候補になる
不動産所得の経費の例として、国税庁は固定資産税を挙げる。貸した区画の分の割り振りは、税務署で決めてもらう。
| 項目 | 中身 | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 必要経費の例 | 固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費(No.1370) | — |
| 自宅の敷地の分け方 | 公式の説明なし | 税務署 |
| 使う書類 | 納税通知書・貸す区画の図面 | — |
国税庁のNo.1370 不動産所得では、必要経費の例に固定資産税が挙がっています。家の暮らしの費用と、はっきり分けられるものが対象です。
自宅の敷地のうち貸した区画の分をどう分けるかは、公式の説明がありません。資産税の担当に聞いた答えと納税通知書を持って、税務署で分け方を聞きます。申告の目安は自宅の駐車場を貸すときの税金で見られます。
税金の両方を確かめてから貸すなら
登録は無料で、手数料は使われた分にだけかかります。
ポイント
- 固定資産税は必要経費の例にある。
- 自宅の分け方は税務署に聞く。
- 納税通知書を持っていく。
自宅の駐車場を貸すサービスの規約にある固定資産税の注意
| 規約 | 固定資産税について | ほかの税金について |
|---|---|---|
| akippa 利用規約【31】 | 変わる可能性があると書いている | 個人は収入額によって確定申告が要る場合がある |
| 特Pオーナー規約の補足事項 | 個別の記載なし | 所得税・消費税などは税務署や税理士に確かめる |
| 特Pの官庁の手続き | — | 申請して取る許可・認可はない(補足事項) |
akippaの規約は「固定資産税も変わる可能性」と書いている
akippaの利用規約【31】は、確定申告が要る場合があることと、固定資産税その他の税金も変わる可能性を書き、税理士や税務署に確かめるよう求めている。
| 項目 | 書かれていること |
|---|---|
| 確定申告 | 個人は収入額に応じて必要な場合がある |
| 固定資産税 | その他の税金も含めて変更となる可能性がある |
| 確かめ方 | 税理士や最寄りの税務署に確かめ、申告・納税は自分で行う |
駐車場シェアのアキッパの利用規約の【31】には、個人は収入額に応じて確定申告が必要な場合があり、固定資産税その他の税金も変わる可能性があると書かれています。
「可能性がある」という書き方で、どんな場合に変わるかまでは書かれていません。貸すサービスの側も、固定資産税は自分で確かめるものとしていると読めます。
規約の注意を読んで、確かめたうえで貸すなら
空き方に合う貸し方を選べます。
ポイント
- akippaの規約は固定資産税の変更の可能性を書く。
- どんな場合かまでは書かれていない。
- 確かめるのは自分。
特Pの規約は、税金は税務署や税理士に確かめるよう案内している
特Pのオーナー規約の補足事項は、売上にかかる所得税・消費税などは必要に応じて税務署や税理士に確かめるよう書いている。固定資産税の個別の記載はない。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 税金 | 売上にかかる所得税・消費税・その他の税金は、必要に応じて税務署や税理士等に確かめる |
| 官庁の許可 | 申請して取る許可・認可はなく、登録だけで始められる |
| 固定資産税 | 個別の記載なし |
特Pのオーナー規約の補足事項には、売上にかかる税金は必要に応じて税務署や税理士などの専門家に確かめるよう書かれています。固定資産税を名指しした記載は見当たりません。
固定資産税は市区町村の税なので、聞く先は税務署ではなく資産税の担当です。所得税は税務署、固定資産税は市区町村と、聞く先を分けて覚えておきます。
聞く先を分けて確かめ終えたら
ポイント
- 特Pは税金を税務署や税理士に確かめるよう案内。
- 固定資産税の個別の記載はない。
- 固定資産税は市区町村に聞く。
家を取り壊して駐車場にする前に:自宅の駐車場を貸すときの固定資産税の分かれ道
| 選び方 | 固定資産税 | 貸し方 | 費用 | 貸すなら |
|---|---|---|---|---|
| 家を残して空いた1台分を時間貸し | 一部を貸す扱いは市区町村に確かめる | 空いている時間だけ | 登録・掲載は無料 | 特Pで登録する→ |
| 家を残して1台分を月極 | 同じ | 決まった借り手に月単位 | 掲載は無料 | 月極で掲載する→ |
| 家を取り壊して駐車場に | 特例が外れた例がある(秋田市) | 複数台を貸せる | 取り壊しの費用がかかる | — |
| 今のまま貸さない | 変わらない | — | なし | — |
空き家を壊す前に、残したまま貸せる区画がないかを見る
家を壊すと住宅用地の特例が外れた例がある。特Pは更地でなくても、車1台分のスペースがあれば登録できる。
| 見ること | 理由 |
|---|---|
| 家の前に車1台分の空きがあるか | 1台分から貸せる |
| 車を傷つける段差や突起がないか | あると登録できない(規約 第3.1条) |
| 近隣の反対がないか | あると登録できない(同) |
特Pの案内では、車1台分かバイク1台分のスペースがあれば貸せるとしています。規約では、車を傷つけるおそれのある段差・突起がある場合や、近隣の反対がある場合は登録できません。
家を壊さずに、敷地の空いた部分だけを貸せるなら、住宅の敷地のまま試せます。壊すかどうかは、資産税の担当の答えを聞いてからでも遅くありません。
家を残したまま1台分を貸すなら
ポイント
- 1台分の空きがあれば貸せる。
- 段差・突起・近隣の反対があると登録できない。
- 壊す判断は資産税の担当の答えのあと。
壊して駐車場にするなら、税の増える額を先に聞いて比べる
取り壊すと特例が外れて税が上がった例がある。複数台を貸せても、増える税と取り壊しの費用を上回るかを先に確かめる。
| 聞くこと | 聞く先 |
|---|---|
| 特例が外れたあとの1年の固定資産税・都市計画税 | 市区町村の資産税の担当 |
| 駐車場にした台数での売上の見込み | 売上の見積もり |
| 車が止められる地面の状態 | 特Pは更地OK・設備不要 |
特Pのオーナー募集のページは更地でもよく、設備も要らないとしています。ただし秋田市の例のように、家を壊せば次の1月1日から特例が外れることがあります。
壊したあとで税額を知っても元には戻せません。増える税額と複数台の売上の見込みを並べて、上回ると分かってから決めます。車を手放して家の使い方を見直す人は車を手放した後の駐車場も参考になります。
比べたうえで貸すと決めたら
貸し方を選ぶと、合う申込先が出ます。
ポイント
- 壊す前に税の増える額を聞く。
- 売上の見込みと並べて比べる。
- 壊したあとは戻せない。
自宅の駐車場を貸すと決めたら:固定資産税の確かめのあとに登録する
| 順番 | すること | 相手 |
|---|---|---|
| 1 | 納税通知書・図面・寸法をそろえる | 自分 |
| 2 | 住宅用地の特例が変わるかを聞く | 市区町村(東京23区は都税事務所) |
| 3 | 売上の見込みを出して増える額と比べる | 売上の見積もり |
| 4 | 写真3種類を撮って登録・料金と貸す日を設定 | 特P |
| 5 | 翌年、売上の申告と経費の扱いを聞く | 税務署 |
答えが出たら、最初は1台分・空く時間だけで始める
特Pは駐車場内の一部の車室だけを登録でき、貸す日と時間も自分で決められる。小さく始めれば、扱いが変わったときも戻しやすい。
| 設定 | できること |
|---|---|
| 登録する区画 | 駐車場内の一部の車室だけ(規約 第3.1条) |
| 貸す日と時間 | 1日単位・最小4時間から |
| 止めるとき | 掲載停止はいつでも(予約分は除く) |
特Pの規約では、駐車場の中の一部の車室だけを登録でき、掲載の停止もいつでもできます。予約が入っている分だけは止められません。
資産税の担当の答えが「変わらない」でも、最初は1台分だけで様子を見ると、次の年度の納税通知書を確かめてから広げられます。
1台分・空く時間だけで始めるなら
ポイント
- 一部の車室だけ登録できる。
- 貸す日と時間は自分で決める。
- 次の納税通知書を見てから広げる。
住宅ローン中の人は、金融機関への確かめも先にする
住宅ローンを返している人は、固定資産税のほかに、借りている金融機関の決まりと住宅ローン控除も確かめる。
| 人 | 確かめる先 |
|---|---|
| 住宅ローンを返している人 | 借りている金融機関 |
| 住宅ローン控除を受けている人 | 税務署 |
| 賃貸に住んでいる人 | 大家・持ち主の承諾が先 |
住宅ローンを返している人は、固定資産税の前に、借りている金融機関に敷地の一部を貸してよいかを確かめます。確かめる順番は住宅ローン中に駐車場を貸すときにまとめています。
確かめる先がすべて「問題なし」になってから登録すれば、あとで慌てることはありません。
確かめが全部済んだら
貸し方を選ぶと、合う申込先が出ます。
ポイント
- ローン中は金融機関に先に確かめる。
- 控除を受けているなら税務署にも。
- 全部済んでから登録する。
固定資産税は、家を残すか壊すかで話が変わる
家を壊すと特例が外れた例があり、家を残して1台分を貸す扱いは公式の明記がありません。市区町村(東京23区は都税事務所)の答えを聞いてから始めれば安心です。
貸し方を選ぶと、合う申込先が出ます。
出典・確認した情報:2026年11月に確かめた情報
- 鹿児島市「住宅用地の特例について教えてください。」
- 秋田市「昨年、古い住宅を取り壊し駐車場にしましたが、固定資産税が昨年度よりも高くなったのはなぜでしょうか?」
- akippa株式会社「アキッパ 利用規約」
- 特P(株式会社アース・カー)「特Pオーナー規約(契約要項・補足事項)」
- 特P(株式会社アース・カー)「特P 駐車場・パーキングを貸したい方(オーナー募集)」
- 特P(株式会社アース・カー)「特P よくある質問(駐車場登録)」
- 国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」
手数料・振込・保険などの条件は変わることがあります。申し込む前に各社の公式サイトでご確認ください。税金は個人の状況で変わるため、最終的には税務署や税理士にご確認ください。
