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空いた1台分を貸そうと調べ始めたら、「駐車場法」「届出」「開業届」と堅い言葉が次々に出てきて、手が止まった。
役所に何か出すのか、資格が要るのか、公務員や会社員でも貸してよいのかなど、届け出まわりの分からなさは多くの人の悩みです。
1台分なら、いらない届け出のほうが多いので、要るものだけを先に見分けます。
結論
- 駐車場法の届出は都市計画区域内・500㎡以上・料金を取る駐車場が対象。
- 資格はいらない。特Pの規約は官庁の許可・認可もいらないと書いている。
- 人によって要るのは、勤め先の兼業・副業の決まりと税金の申告。
- 国家公務員は10台以上・建物や機械・年500万円以上のどれかで承認が要る。
届け出がいらないと分かったら、登録は無料で始められる
1台分・空いている時間だけでも貸せます。
勤め先や税金の確かめが済んだ人は、貸し方を選んで申込先を見られます。
公務員・会社員の人は、先に勤め先の決まりを確かめてからにしてください。
自宅の駐車場を貸す届け出の一覧:1台分で要るもの・いらないもの
| 手続き | 1台分の答え | 根拠 | 要る人 |
|---|---|---|---|
| 駐車場法の路外駐車場の届出 | いらない | 500㎡以上・料金を取る駐車場が対象 | 500㎡以上の駐車場を作る人 |
| 資格 | いらない | 駐車場を貸すための資格の決まりはない | なし |
| 官庁の許可・認可 | 特Pではいらない | 特Pの規約の補足事項 | なし |
| 開業届 | 人による | 事業として始めた場合(国税庁 No.2090) | 事業所得に当たる人 |
| 勤め先の兼業・副業の決まり | 人による | 国家公務員は10台以上などで承認 | 公務員・会社員 |
| 確定申告 | 人による | 会社員は給与以外の所得が20万円超(No.1900) | 所得が基準を超える人 |
| 大家・持ち主の承諾 | 賃貸なら要る | 民法612条 | 借りている駐車場を貸す人 |
駐車場法の届出は「500㎡以上・料金を取る・都市計画区域内」の駐車場
駐車場法で届け出るのは、駐車に使う部分が500㎡以上の大きな駐車場。自宅の1台分はこの広さに届かない。
| 条文 | 書かれていること |
|---|---|
| 第2条2号 | 路外駐車場は、道路の外に作る駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの |
| 第11条 | 駐車に使う部分が500平方メートル以上の路外駐車場は、技術的な基準に合わせる |
| 第12条 | 都市計画区域内で、第11条の路外駐車場で駐車料金を取るものは、あらかじめ知事(市の区域は市長)に届け出る |
e-Gov法令検索の駐車場法を読むと、届け出が要るのは、都市計画区域の中にあり、駐車に使う部分が500平方メートル以上で、駐車料金を取る路外駐車場です。
自宅の1台分は数平方メートルから十数平方メートルほどです。500平方メートルにはとても届かないので、届出の対象には入らないと条文から読めます。
ただし、1台分を名指しした役所の説明は見つかりません。広い土地をまとめて貸す場合は、市区町村の窓口で確かめます。
1台分で届出がいらないと分かったら
ポイント
- 届出は500㎡以上・料金を取る駐車場。
- 自宅の1台分は広さが届かない。
- 広い土地なら市区町村に確かめる。
資格はいらず、特Pの規約は官庁の許可もいらないと書いている
駐車場を貸すための資格はない。特Pは、会員制の駐車場シェアには駐車場法が当たらないと解釈できる、と規約に書いている。
| 項目 | 特Pの書き方 |
|---|---|
| 関連する法令 | 会員制の駐車場シェアでは、関連する法令とは言えないと解釈できる |
| その理由 | 駐車場法の「一般公共の用」は不特定多数の直接の利用を指すと解される(国の会議の回答を引用) |
| 官庁の許可 | 特Pに関しては、申請して取る許可・認可はない。登録だけで始められる |
特Pが公開しているオーナー規約の補足事項は、駐車場法の「一般公共の用に供される」を不特定多数の直接の利用と読む国の会議の回答を引き、会員制の駐車場シェアは関連する法令とは言えないと解釈できる、としています。
同じ補足事項には、特Pに関しては官庁に申請して取る許可・認可はなく、登録するだけで始められるとも書かれています。
これは特Pが示している解釈で、国の原文は確かめられていません。気になる人は、市区町村の窓口に聞けば確実です。
許可も資格もいらないと分かったら
空いている時間だけ・1台分だけの登録ができます。
ポイント
- 駐車場を貸すための資格はない。
- 特Pは官庁の許可・認可はいらないと書いている。
- 特Pの解釈だと分かったうえで読む。
自宅の駐車場を貸すとき、開業届の届け出は要る?所得の区分で変わる
| 所得の区分 | 開業届 | 出す期限 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 出す | 始めた年分の確定申告の期限まで |
| 雑所得 | 出すかどうかを税務署で確かめる | — |
| 不動産所得 | 出すかどうかを税務署で確かめる | — |
| どれか分からない | 税務署で確かめる | なし |
開業届は「事業を始めた」ときに出す書類
国税庁の案内では、個人が新たに事業を始めたら「個人事業の開業・廃業等届出書」を出す。期限は始めた年分の確定申告の期限まで。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 書類の名前 | 個人事業の開業・廃業等届出書 |
| 出す人 | 新たに事業を始めた個人 |
| 期限 | 事業を始めた年分の確定申告の期限まで |
| 出す先 | 納税地の税務署 |
国税庁のNo.2090 新たに事業を始めたときの届出などでは、事業を始めた個人は開業・廃業等届出書を出すとしています。期限は、始めた年分の確定申告の期限までです。
駐車場の1台分を貸すことが「事業」に当たるかどうかの、はっきりした基準は公式に示されていません。
「1台だから要らない」「収入があるから要る」と自分で決めずに、所得の区分を税務署で確かめてから出すかどうかを決めます。
税務署に行く前に見込みを知るなら
ポイント
- 開業届は事業を始めたときの書類。
- 期限は確定申告の期限まで。
- 事業に当たるかは税務署で確かめる。
開業届が要るかは、駐車場の所得がどの区分に入るかで決まる
国税庁の通達は、他人の物を自分の責任で保管するかどうかで駐車場の所得の区分を分けている。
| 車の預かり方 | 所得の区分 |
|---|---|
| 自分の責任で他人の車を保管する | 事業所得か雑所得 |
| そうではない(場所を貸すだけ) | 不動産所得 |
| 駐車場シェアで1台分 | 公式の個別の記載なし→税務署で確かめる |
国税庁の所得税基本通達は、有料駐車場の所得を、自分の責任で他人の車を保管するかどうかで分けています。保管するなら事業所得か雑所得、場所を貸すだけなら不動産所得という考え方です。
会員制の駐車場シェアで1台分を貸す場合がどちらに当たるかは、国税庁の個別の記載がありません。
区分ごとの申告の目安は、自宅の駐車場を貸すときの税金と確定申告で、会社員の20万円の基準や住民税とあわせて整理しています。
区分と申告の目安が分かったら
登録は無料なので、確かめてからの登録で間に合います。
ポイント
- 他人の車を保管するかどうかで区分が分かれる。
- 駐車場シェアの1台分は個別の記載がない。
- 区分は税務署で確かめる。
公務員が自宅の駐車場を貸す届け出:国家公務員の承認の基準と地方公務員
| 基準 | 承認が要るとき | 自宅の1台分 |
|---|---|---|
| 駐車台数 | 10台以上 | 届かない |
| 駐車場の作り | 建築物である駐車場・機械設備を設けた駐車場 | 地面に止めるだけなら当たらない |
| 賃貸料の収入 | 年額500万円以上(不動産と駐車場の両方を貸すときは合算) | ふつうは届かない |
| 所属組織の内規 | 別の制限がある場合がある | 人事担当に確かめる |
国家公務員は、10台・建物や機械・年500万円のどれにも当たらなければ申請しなくてよい
内閣人事局・人事院のQ&A;集は、小規模な駐車場の賃貸は申請がいらないとしている。ただし所属の内規は別に確かめる。
| 自分の駐車場 | 申請 |
|---|---|
| 10台以上ある | 要る |
| 建物の駐車場・機械式の駐車場 | 要る |
| 賃貸料が年500万円以上 | 要る |
| どれにも当たらない | 要らない(所属の内規は別) |
内閣人事局・人事院の一般職の国家公務員の兼業についてのQ&A;集は、自分が持つ不動産を貸すことは可能とし、大規模な場合だけ申請と承認が要るとしています。
駐車場では、駐車台数が10台以上、建築物の駐車場か機械設備を設けた駐車場、賃貸料の収入が年額500万円以上のどれかに当たると承認が要ります。どれにも当たらない小規模な賃貸は、申請がいらないという書き方です。
ただし所属の組織の内規で別の制限があることがあり、人事担当に確かめるよう書かれています。駐車場シェアの時間貸しがこの「駐車場の賃貸」に当たるかも、明記はありません。
人事担当に確かめて問題がなかったら
1台分・空く時間だけで貸し始められます。
ポイント
- 10台以上・建物や機械・年500万円以上で承認。
- どれにも当たらなければ申請不要とされる。
- 所属の内規は人事担当に確かめる。
地方公務員は、勤め先の自治体の決まりを人事に確かめる
Q&A;集は国家公務員向け。地方公務員は自治体ごとに決まりがあるので、そのまま当てはめない。
| 伝えること | 例 |
|---|---|
| 貸すもの | 家の前の駐車スペースのうち1台分 |
| 貸し方 | 会員制の駐車場シェアで空いている時間だけ |
| 設備 | ゲート・機械・建物はない |
| 収入の見込み | 見積もりでおよそ月いくらか |
国家公務員のQ&A;集は、地方公務員にそのまま当てはまるとは限りません。勤め先の自治体の規程を、人事担当に確かめます。
人事担当への聞き方の例
家の前の駐車場のうち1台分を、使わない時間帯にかぎって、会員制の駐車場シェアに出そうと考えています。
ゲートや機械などの設備はなく、地面に止めるだけの場所です。
この場合、兼業の申請や届け出は要りますか。
伝えるときは、台数・設備・収入の見込みをそろえておくと、答えをもらいやすくなります。
人事に伝える収入の見込みを知るなら
ポイント
- 地方公務員は自治体の規程で決まる。
- 台数・設備・収入の見込みを伝える。
- 答えをもらってから貸す。
会社員が自宅の駐車場を貸すときの届け出:就業規則の副業の決まり
| 確かめる先 | 見るところ | 分からないとき |
|---|---|---|
| 就業規則 | 副業・兼業の届け出や許可の決まり | 人事・総務に聞く |
| 副業の申請書 | 届け出の書式があるか | 人事・総務に聞く |
| 税金 | 給与以外の所得が年20万円を超えるか | 税務署に聞く |
会社員は、就業規則に副業の届け出の決まりがあるかを見る
会社員が駐車場を貸してよいかは、法律ではなく勤め先の決まりで変わる。まず就業規則を読む。
| 書き方の例 | 読み方 |
|---|---|
| 副業は届け出のうえで可 | 届け出を出してから貸す |
| 副業は許可制 | 許可をもらってから貸す |
| 副業の決まりがない | 人事・総務に聞いておくと安心 |
| 資産の運用は除く | 駐車場が当たるかを人事・総務に聞く |
会社員が自宅の駐車場を貸すことに、法律上の届け出はありません。決まりがあるとすれば、勤め先の就業規則です。
就業規則に副業・兼業の章があれば、届け出制か許可制かを見ます。自分の資産を貸すことを副業に入れるかどうかは会社ごとに違うので、分からなければ人事・総務に聞いて答えを残すのが確かです。
就業規則の確かめが済んだら
貸す日と時間を決めて、1台分から登録できます。
ポイント
- 決まりは法律ではなく就業規則。
- 届け出制か許可制かを見る。
- 分からなければ人事・総務に聞く。
会社に伝えるときは、手間がかからない貸し方であることを書く
本業に差し支えないかを気にする会社が多い。予約・決済が自動で、立ち会いが要らないことを伝える。
| 貸し方 | 予約と支払い | 立ち会い | 貸すなら |
|---|---|---|---|
| 特Pの時間貸し | 予約は原則自動で完了・支払いはクレジットなど | いらない | 特Pで登録する→ |
| 月極で貸す | 借り手が契約システムで契約 | いらない | 月極で掲載する→ |
| 近所の人に直接 | 話し合い・手渡しなど | 取り決めしだい | — |
会社が気にするのは、本業の時間や仕事に差し支えないかです。駐車場シェアは予約が原則として自動で完了し、利用者とお金のやり取りをしなくてよい仕組みです。
届け出の書式に「仕事の中身」や「かかる時間」を書く欄があれば、予約と支払いが自動で、立ち会いがいらないことを書くと伝わりやすくなります。
ポイント
- 会社は本業への差し支えを気にする。
- 予約・支払いが自動で立ち会いがいらないと書く。
- 台数と時間も添える。
賃貸に住む人が自宅の駐車場を貸す前の届け出:大家・持ち主の承諾
| 住まい | 要るもの | 決まり |
|---|---|---|
| 持ち家の一戸建て | 持ち主なら承諾はいらない | 正当な権限がある |
| 賃貸の家・アパートの駐車場 | 大家・持ち主の承諾 | 民法612条 |
| 月極で借りている駐車場 | 持ち主の承諾 | 民法612条 |
| 分譲マンションの区画 | 管理規約で決まる | 管理規約・管理組合 |
借りている駐車場を貸すには、貸し主の承諾が要る
民法は、借りている物を貸し主の承諾なく又貸しすることを禁じ、違反すると契約を解除できるとしている。
| 項 | 中身 |
|---|---|
| 1項 | 借りている人は、貸し主の承諾なしに、借りている物を他人に貸せない |
| 2項 | 承諾なしに他人に使わせたときは、貸し主は契約を解除できる |
e-Gov法令検索の民法612条では、借りている物を貸し主の承諾を得ずに他人に貸すことはできず、反して使わせたときは契約を解除できると定めています。
賃貸の家の駐車場や、月極で借りている区画を勝手に貸すと、借りている契約そのものを失うおそれがあります。
承諾をもらう形について、条文に決まりはありません。あとで言った言わないにならないよう、書面やメールで残すのが安心です。
大家・持ち主の承諾がもらえた人だけ
承諾の範囲の中で、空いている時間を貸せます。
ポイント
- 借りている駐車場の又貸しは承諾が要る。
- 承諾なしだと契約を解除されるおそれ。
- 承諾は書面やメールで残す。
分譲マンションの区画は、管理規約と管理組合で決まる
分譲マンションの専用の区画は、管理規約で他人に貸すことを禁じていることが多い。管理組合に先に確かめる。
| 順番 | 確かめること |
|---|---|
| 1 | 管理規約・駐車場の使用細則に、他人に貸す決まりがあるか |
| 2 | 決まりがなければ、管理組合・管理会社に聞く |
| 3 | 認められたら、範囲と条件を書面でもらう |
分譲マンションの区画は、区分所有者が自由に使える場所とは限りません。管理規約や駐車場の使用細則で、他人に貸すことを禁じている例が多くあります。
特Pのオーナー募集のページは、月極で借りている人も大家さんに相談して始めていると案内しています。規約でも、貸す人には正当な権限があることが求められます。
管理組合が認めないなら、無理に進めずに今のままにしておくのが安全です。
管理組合の承諾がもらえたら
ポイント
- 管理規約・使用細則を先に読む。
- 決まりがなければ管理組合に聞く。
- 認められないなら貸さない。
自宅の駐車場を貸すと決めたあとの届け出:税金の申告と本人確認
| 出すもの | 出す先 | いつ |
|---|---|---|
| 確定申告 | 税務署 | 会社員は給与以外の所得が20万円を超えた年の翌年 |
| 住民税の申告 | 市区町村 | 確定申告をしないとき(市区町村ごとに確かめる) |
| 本人確認書類 | 特P | 売上を受け取る前 |
| 振込口座 | 特P | 売上を受け取る前(名義はオーナーと同じ) |
会社員は、給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が要る
国税庁は、給与を1か所から受けて年末調整を受ける人でも、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が要るとしている。
| 人 | 確定申告 |
|---|---|
| 給与以外の所得の合計が20万円以下の会社員 | 所得税の確定申告は不要(住民税の申告は別に確かめる) |
| 給与以外の所得の合計が20万円を超える会社員 | 要る |
| 給与の年間収入が2,000万円を超える人 | 要る |
国税庁のNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人では、給与以外の所得の合計が20万円を超える人は確定申告が要るとしています。
ここでいう所得は、受け取った額から必要経費を引いた額です。届け出とは別に、年が明けたら、前の年の駐車場の所得を書き出す習慣をつけておくと迷いません。
申告の目安が分かって、貸すと決めたら
貸し方を選ぶと、合う申込先が出ます。
ポイント
- 給与以外の所得の合計が20万円を超えたら申告。
- 所得は受け取った額から経費を引いた額。
- 住民税の申告は別に確かめる。
特Pには本人確認書類と振込口座を出さないと、売上が振り込まれない
特Pの規約では、本人確認書類を出していない、口座を届けていない、名義が違うときは振込が行われない。
| 場合 | 対処 |
|---|---|
| 本人確認書類を出していない | 登録のあとに出す |
| 振込口座を届けていない | 登録のあとに届ける |
| オーナー名と口座の名義が違う | 同じ名義の口座にする |
特Pの規約では、本人確認書類を出していないとき、振込口座を届けていないとき、オーナーの名前と口座の名義が違うときは、売上の振込が行われないとされています。
役所への届け出ではありませんが、出し忘れると、貸しても売上が届きません。どの書類が要るかは、登録の画面で確かめてください。
書類と口座をそろえて始めるなら
ポイント
- 本人確認書類と振込口座を出す。
- 口座の名義はオーナーと同じに。
- 書類の種類は登録の画面で確かめる。
届け出の確かめが済んだら、自宅の駐車場を貸す登録へ
| あなたの場合 | 次の一手 |
|---|---|
| 持ち家・会社員・勤め先の決まりで問題なし | 登録へ進む |
| 持ち家・国家公務員・10台未満で設備なし | 所属の内規を確かめてから登録 |
| 賃貸の家・借りている駐車場 | 大家・持ち主の承諾をもらってから |
| 近所の人に頼まれて直接貸す | 登録はいらない。相手と取り決めを残す |
登録で入れる中身は、規約で決まっている
特Pの規約には、名前・場所・写真・寸法・とめられる車・貸す期間・台数・料金などを登録すると書かれている。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 名称・場所 | ◯◯町の自宅駐車場 |
| 写真・寸法 | 全体・区画・周辺の写真、長さと幅 |
| とめられる車 | 軽・コンパクトまで、など |
| 貸す期間・台数・料金 | 平日の日中・1台・曜日ごとの料金 |
| 自分も使うことがあるか | あるならその旨 |
特Pの規約では、登録する情報として、名称、場所、写真、寸法、とめられる車の種類、貸す期間、台数、料金、利用の条件などが挙がっています。自分や家の人が使うことがあるなら、その旨も書きます。
登録した駐車場や登録の中身を変えるときは、特Pの審査があります。登録が認められない場合もあり、理由は示されないと規約にあります。
届け出の確かめが済んだ人の申込先
空く時間を選ぶと、申込先と、案内ページにある利用料の例が見られます。
ポイント
- 入れるのは場所・写真・寸法・車・期間・料金など。
- 自分も使うならその旨を書く。
- 登録と変更には審査がある。
写真と寸法があれば、申し込んだ日に公開できることもある
特Pのよくある質問では、申し込むと内容の確認の連絡があり、最短当日で開業できるとしている。
| 段階 | やること |
|---|---|
| 1 | オーナーと駐車場の情報を登録 |
| 2 | 都合のよいときに写真をアップロード |
| 3 | 料金と貸したい日を設定 |
| 公開 | 内容の確認のあと、最短当日に開業 |
特Pのよくある質問(駐車場登録)には、登録フォームで申し込むと内容の確認の連絡があり、最短当日で開業できると書かれています。
写真や寸法が手元になくても、あとから更新できます。届け出の確かめが済んでいれば、残りは写真と料金を入れるだけです。
近所の人に頼まれて直接貸す場合は、登録しなくても貸せます。その場合のもめごとの防ぎ方は、自宅の駐車場を貸すトラブルの防ぎ方を参考にしてください。
確かめが済んで、写真を撮れたら
ポイント
- 最短当日に公開できる。
- 写真や寸法はあとからでもよい。
- 頼まれて直接貸すなら登録はいらない。
届け出がいらないと分かったら、残りは登録だけ
1台分なら、駐車場法の届出も資格もいりません。勤め先の決まりと税金の申告を確かめたら始められます。
貸したい形を選べば、申込先と利用料の例が一緒に出ます。
出典・確認した情報:2026年11月に確かめた情報
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「駐車場法」
- 特P(株式会社アース・カー)「特Pオーナー規約(契約要項・補足事項)」
- 国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 内閣人事局・人事院「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)」
- 特P(株式会社アース・カー)「特P 駐車場・パーキングを貸したい方(オーナー募集)」
- 特P(株式会社アース・カー)「特P よくある質問(駐車場登録)」
手数料・振込・保険などの条件は変わることがあります。申し込む前に各社の公式サイトでご確認ください。税金は個人の状況で変わるため、最終的には税務署や税理士にご確認ください。
