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月に数千円でも駐車場の売上が振り込まれるようになったら、年末調整だけで済むのかが急に気になってきた。
確定申告が要るのか、住民税はどうなるのか、固定資産税が上がらないかなど、駐車場で得たお金の税金は多くの人の悩みです。
自宅の1台分なら、見るべき基準は数えるほどしかありません。
結論
- 会社員は給与以外の所得の合計が年20万円を超えると確定申告が要る。
- 20万円は収入ではなく所得(収入−必要経費)で、副業などと合わせて数える。
- 20万円以下でも住民税の申告は要る(横浜市の例。市区町村ごとに確かめる)。
- 年金の人と、所得の区分は税務署で確かめる。
税金の目安が分かったら、空いている1台分を貸せる
登録・掲載は無料で、使われたときだけ手数料がかかります。
貸し方を選ぶと、合う申込先が出ます。
申告が要るか迷う人は、先に税務署で確かめてからでも間に合います。
自宅の駐車場を貸すと関わる税金は4つ:会社員・年金の人の目安
| 税金 | 関わる場面 | 1台分の目安 | 確かめる先 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 給与以外の所得が年20万円を超える会社員 | 超えたら確定申告 | 税務署 |
| 住民税 | 20万円以下で確定申告をしないとき | 住民税の申告が要る(横浜市の例) | 市区町村 |
| 消費税 | 前々年の課税売上高が1,000万円を超えるとき | 1台分ならふつう免除の範囲 | 税務署 |
| 固定資産税 | 1月1日の土地の使い方 | 住宅用地の特例の扱いを確かめる | 市区町村の資産税の担当 |
所得税の基準は「所得」で、収入から必要経費を引いた額
国税庁の案内では、不動産所得は総収入金額から必要経費を引いた額。基準と比べるのは振り込まれた額そのものではない。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 所得 | 総収入金額 − 必要経費 |
| 必要経費の例 | 固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費 |
| 条件 | 家の暮らしの費用と、はっきり分けられるもの |
国税庁のNo.1370 不動産所得のページでは、不動産所得は総収入金額から必要経費を引いて出すとしています。必要経費の例には、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費が挙がっています。
ここで大事なのは、20万円と比べるのは所得で、収入ではないことです。
ただし、自宅の敷地の一部を貸したとき、どの費用をどれだけ経費に入れられるかの公式の説明はありません。経費に入れたいものがあれば、税務署で確かめます。
1年の収入の見込みを先に知るなら
ポイント
- 基準と比べるのは所得。
- 所得は収入から必要経費を引いた額。
- 自宅の経費の入れ方は税務署で確かめる。
駐車場の所得の区分は、国税庁の通達の文で分かれる
所得税基本通達27-2は、他人の物を自分の責任で保管するかどうかで区分を分ける。1台分の駐車場シェアがどちらかは書かれていない。
| 場合 | 区分 |
|---|---|
| 自己の責任において他人の物を保管する場合 | 事業所得または雑所得 |
| そうでない場合 | 不動産所得 |
| 会員制の駐車場シェアで自宅の1台分 | 個別の記載なし |
国税庁の所得税基本通達27-2は、次のように書いています。
「いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得又は雑所得に該当し、そうでない場合の所得は不動産所得に該当する。」
空いている1台分を会員制のサービスで貸す場合が、どちらに当たるかの個別の記載はありません。区分によって申告書の書く欄が変わるので、どちらかは税務署で確かめます。
区分を確かめてから貸したい人へ
登録は無料なので、税務署に聞いたあとで始めても遅くありません。
ポイント
- 保管するなら事業所得か雑所得。
- そうでなければ不動産所得。
- 1台分の駐車場シェアは税務署で確かめる。
会社員が自宅の駐車場を貸す税金:確定申告が要る20万円の目安
| あなたの場合 | 所得税の確定申告 | 住民税 |
|---|---|---|
| 給与以外の所得の合計が20万円以下 | 不要(還付を受けるなら出せる) | 申告が要る(市区町村に確かめる) |
| 給与以外の所得の合計が20万円超 | 要る | 確定申告で済む |
| 給与の年間収入が2,000万円超 | 要る | 確定申告で済む |
| 給与を2か所以上から受けている | 税務署で確かめる | 市区町村に確かめる |
20万円は、駐車場だけでなく給与以外の所得の合計で数える
フリマの売上や別の副業の所得があれば、駐車場の所得と合わせて20万円と比べる。
| 給与以外の所得 | 所得の額 | 合計 |
|---|---|---|
| 駐車場の所得 | 約12万円 | — |
| ほかの副業の所得 | 約10万円 | — |
| 合計 | — | 約22万円(20万円を超える) |
国税庁のNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人では、給与を1か所から受けて全部が源泉徴収される人でも、給与と退職所得を除いた所得の合計が20万円を超えれば確定申告が要るとしています。
数えるのは合計です。駐車場の所得が12万円でも、ほかの副業の所得が10万円あれば、合わせて22万円で基準を超えます。
年末調整を受けていても同じで、No.1906 給与所得者が副収入を得た場合にも、副収入などで20万円を超える所得があれば確定申告が要ると書かれています。
20万円に届くかを見積もりで見るなら
ポイント
- 給与以外の所得を全部合わせて比べる。
- 年末調整を受けていても同じ。
- 合計が20万円を超えたら確定申告。
1台分の駐車場で20万円を超えるかは、料金と使われる回数しだい
特Pの案内ページの例では、郊外の住宅街の1台分で利用料の合計が月13,800円。手取りの割合は契約で決まり、公式に数字はない。
| 例 | 1か月の利用料の合計 | 12か月続いたときの目安 |
|---|---|---|
| 郊外の住宅街・1台・24時間600円 | 13,800円 | 約16.6万円 |
| 駅から徒歩圏内・1台・24時間1,500円 | 37,500円 | 約45万円 |
| 月極で貸す | 借り手と決める月の料金 | 月の料金×12か月 |
特Pのオーナー募集のページにある例では、郊外の住宅街で1台分を24時間600円で貸し、月23回使われて利用料の合計が13,800円です。駅から歩ける場所の例では月37,500円です。
これは利用者が払った利用料の合計で、オーナーの手取りではありません。手取りは利用料に契約で決まる割合を掛けた額で、割合は公式に出ていません。どちらも予想で、収入を保証するものではないと注記されています。
駅に近い場所や、使われる回数が多い場所では、20万円を超えることもありえると考えて、振込の明細を残しておきます。
20万円に届くかの見当がついたら
空く時間に合わせて、貸し方を選べます。
ポイント
- 例の金額は利用者が払った合計で、手取りではない。
- 駅に近いと20万円を超えることもある。
- 振込の明細を残しておく。
年金の人が自宅の駐車場を貸す税金:会社員の20万円をそのまま当てはめない
| 確かめること | 確かめる先 | 用意するもの |
|---|---|---|
| 確定申告が要るか | 税務署・国税庁のページ | 年金の源泉徴収票・駐車場の振込の明細 |
| 住民税の申告が要るか | 市区町村の住民税の担当 | 同じ |
| 所得の区分 | 税務署 | 貸し方が分かるもの |
年金の人には会社員とは別の申告の基準がある
国税庁の20万円の基準は給与をもらう人向け。年金の人は、自分に当てはまる基準を税務署で確かめる。
| 人 | 基準の確かめ方 |
|---|---|
| 会社員(給与1か所・年末調整あり) | 国税庁 No.1900 の20万円の基準 |
| 年金を受け取っている人 | 税務署・国税庁のページで自分の基準を確かめる |
| 年金と給与の両方がある人 | 税務署で確かめる |
会社員の「給与以外の所得が20万円」という基準は、給与をもらって年末調整を受ける人のためのものです。年金を受け取っている人には、別の申告の基準があります。
どの基準に当たるかは、年金の額やほかの所得で変わります。数字を自分で当てはめず、年金の源泉徴収票と駐車場の振込の明細を持って税務署で聞くのが確かです。
税務署で申告の要否が分かったら
空いている1台分を、使わない時間だけ貸せます。
ポイント
- 会社員の20万円の基準をそのまま使わない。
- 年金の源泉徴収票と振込の明細を持って聞く。
- 住民税も別に確かめる。
年金の人は、住民税の申告もあわせて聞く
所得税の確定申告が要らない場合でも、住民税の申告は別に要ることがある。市区町村ごとに案内が違う。
| 聞くこと | 聞く先 |
|---|---|
| 駐車場の所得を住民税の申告に入れるか | 市区町村の住民税の担当 |
| 確定申告をしたら住民税の申告は要らないか | 同じ |
| 申告の時期と書き方 | 同じ |
住民税は、所得税と別の決まりで計算されます。所得税の確定申告が要らなかったとしても、住民税の申告が要るかは、お住まいの市区町村で確かめます。
確定申告をすれば、住民税の申告は別にしなくてよいとする市区町村もあります。聞くときは、駐車場の1年の所得と、確定申告をするかどうかを伝えます。
申告の確かめまで済んだら
ポイント
- 住民税の申告は所得税と別。
- 確定申告をすれば済むこともある。
- 市区町村の担当に聞く。
自宅の駐車場を貸す税金で見落としやすい住民税:20万円以下でも申告が要る
| あなたの場合 | 住民税の申告 |
|---|---|
| 給与以外の所得が20万円以下で、確定申告をしない | 要る |
| 確定申告をした | 要らない(確定申告の中身が使われる) |
| 横浜市以外に住んでいる | お住まいの市区町村で確かめる |
住民税は、所得の多い少ないにかかわらず給与と合わせて計算する
横浜市の案内では、住民税は所得税と違い、所得の多少にかかわらず給与所得と合わせて税額を計算する。
| 税金 | 20万円以下の副収入 |
|---|---|
| 所得税 | 会社員は確定申告が不要になる目安がある |
| 住民税 | 所得の多少にかかわらず給与所得と合算して計算 |
横浜市の住民税のよくある質問では、住民税は所得税と違って、所得の多い少ないにかかわらず給与所得と合わせて税額を計算すると説明しています。
そのため、給与以外の所得が20万円以下で確定申告をしなかった場合は、住民税の申告をする必要があると書かれています。
「20万円以下なら何もしなくてよい」は、所得税の確定申告の話です。住民税までなくなるわけではありません。
住民税の申告まで分かったうえで貸すなら
貸し方を選ぶと、申込先が出ます。
ポイント
- 住民税は所得の多少にかかわらず合算。
- 20万円以下でも住民税の申告が要る(横浜市の例)。
- 「何もしなくてよい」は所得税だけの話。
確定申告をすれば住民税の申告は別にしなくてよい。扱いは市区町村ごと
横浜市の案内では、確定申告をした場合、住民税の申告は不要。ほかの市区町村は案内を確かめる。
| 選び方 | やること | 向く人 |
|---|---|---|
| 確定申告をする | 税務署に確定申告書を出す | 20万円を超えた人・還付を受けたい人 |
| 住民税の申告だけする | 市区町村に住民税の申告書を出す | 20万円以下で確定申告をしない人 |
| 何もしない | すすめられない | なし |
同じ横浜市の案内では、確定申告をした場合は住民税の申告は要らないとしています。確定申告の中身が市区町村に伝わるためです。
住民税の申告の扱いは市区町村ごとに案内があります。横浜市以外に住む人は、お住まいの市区町村のページで同じ点を確かめてください。
申告の手間に見合うか金額で見るなら
ポイント
- 確定申告をすれば住民税の申告は要らない(横浜市)。
- 20万円以下なら住民税の申告だけでもよい。
- 市区町村ごとの案内を確かめる。
自宅の駐車場を貸すと消費税の税金はかかる?非課税にならないが免除の基準がある
| 項目 | 国税庁の書き方 | 自宅の1台分 |
|---|---|---|
| 土地の貸付け | 原則として非課税 | — |
| 駐車場として使わせる | 施設の利用に伴う土地の使用は非課税に当たらない | 課税の取引になる |
| 免除の基準 | 前々年の課税売上高が1,000万円以下なら原則免除 | ふつうは免除の範囲 |
| 免除されない場合 | 適格請求書発行事業者の登録をしている・前年1〜6月の課税売上高が1,000万円超など | 登録しなければ当たりにくい |
駐車場として貸すのは、土地の貸付けでも非課税にならない
国税庁は、駐車場などの施設の利用に伴って土地が使われる場合は、非課税の取引に当たらないとしている。
| 貸し方 | 消費税 |
|---|---|
| 土地そのものの貸付け(1か月以上) | 非課税 |
| 駐車場などの施設として使わせる | 非課税に当たらない |
| 1か月未満の土地の貸付け | 非課税に当たらない |
国税庁のNo.6201 非課税となる取引では、土地の貸付けは非課税としながら、駐車場などの施設の利用に伴って土地が使われる場合は非課税に当たらないとしています。1か月未満の貸付けも同じです。
つまり、駐車場として貸した売上は、消費税のうえでは課税の取引です。ただ、課税の取引であることと、実際に納める義務があることは別で、次の免除の基準で決まります。
消費税の仕組みが分かって安心したら
空いている時間だけの登録ができます。
ポイント
- 駐車場として貸すと非課税にならない。
- 1か月未満の貸付けも非課税に当たらない。
- 納める義務は免除の基準で決まる。
前々年の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税は免除
自宅の1台分の売上で1,000万円に届くことはまず考えにくい。インボイスの登録をしても特Pの振込額は変わらない。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 免除の基準(No.6501) | 個人は前々年の課税売上高が1,000万円以下 |
| 免除されない場合 | 適格請求書発行事業者の登録をしている・前年1〜6月の課税売上高が1,000万円超など |
| 特Pの振込額 | インボイスの登録の有無で変わらない |
国税庁のNo.6501 納税義務の免除では、個人は前々年の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税を納める義務が免除されます。ただし、適格請求書発行事業者の登録をしている場合などは免除されません。
特Pのよくある質問(駐車場貸出)には、オーナーが適格請求書発行事業者かどうかにかかわらず、振り込む売上も手数料も変わらないと書かれています。
自宅の1台分を貸すためだけに、インボイスの登録をする理由はないと言えます。
インボイスの登録なしで始めるなら
ポイント
- 前々年の課税売上高1,000万円以下なら原則免除。
- インボイスの登録をすると免除されない。
- 特Pの振込額は登録の有無で変わらない。
自宅の駐車場を貸すと固定資産税の税金は変わる?住宅用地の特例と経費
| 項目 | 言えること | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 住宅用地の特例 | 200㎡以下の部分は評価額の6分の1(鹿児島市の案内) | — |
| 1台分を貸したとき | 公式の明記なし | 市区町村(東京23区は都税事務所) |
| 駐車場シェアの規約 | akippaの利用規約は「固定資産税も変わる可能性」と注意 | — |
| 必要経費として | 不動産所得の経費の例に固定資産税が挙がる(No.1370) | 自宅の分け方は税務署 |
駐車場シェアの規約も、固定資産税が変わる可能性にふれている
akippaの利用規約は、確定申告が要る場合があることと、固定資産税などが変わる可能性を書き、税理士や税務署に確かめるよう求めている。
| サービス | 書かれていること |
|---|---|
| akippa(利用規約【31】) | 収入に応じて確定申告が必要な場合がある。固定資産税その他の税金も変わる可能性がある。税理士や税務署に確かめ、申告・納税は自分で行う |
| 特P(オーナー規約の補足事項) | 売上にかかる所得税・消費税などは、必要に応じて税務署や税理士に確かめる |
駐車場シェアのアキッパの利用規約の【31】は、個人は収入額に応じて確定申告が必要な場合があり、固定資産税その他の税金も変わる可能性がある、と注意しています。申告や納税は自分で行うよう書かれています。
特Pでも、オーナー規約の補足事項が、売上にかかる税金は必要に応じて税務署や税理士に確かめるよう案内しています。
固定資産税で気になるのは、鹿児島市の住宅用地の特例の案内にある、200㎡以下の部分が評価額の6分の1になる特例です。住みながら1台分を貸したときにこの特例がどう扱われるかは、公式に書かれていません。市区町村の資産税の担当に聞きます。
固定資産税の扱いを確かめてから貸す人へ
答えが出るまで登録を待っても、損はありません。
ポイント
- 規約も固定資産税が変わる可能性にふれている。
- 1台分を貸したときの特例の扱いは明記なし。
- 市区町村の資産税の担当に聞く。
固定資産税は、不動産所得なら必要経費の例に挙がる
国税庁は不動産所得の必要経費の例に固定資産税を挙げている。自宅の敷地のうち駐車場の分をどう分けるかは税務署に聞く。
| 確かめること | 理由 |
|---|---|
| 所得の区分が不動産所得か | 区分で書く欄と経費の考え方が変わる |
| 駐車場の分の分け方 | 自宅の暮らしの分と分ける説明が公式にない |
| 残しておく書類 | 固定資産税の納税通知書・振込の明細 |
不動産所得の必要経費の例には、固定資産税が挙がっています。駐車場を貸して所得が出たとき、税金そのものが経費の候補になるということです。
ただし、自宅の敷地の固定資産税のうち、駐車場として貸した分をどう分けるかは、公式の説明がありません。分け方を自分で決めず、納税通知書と振込の明細を持って税務署で聞くのが確かです。
経費と比べる売上の見込みを知るなら
ポイント
- 固定資産税は不動産所得の経費の例。
- 駐車場の分の分け方は公式の説明がない。
- 納税通知書を持って税務署で聞く。
自宅の駐車場を貸す税金に備える:振込の明細と1年の記録の残し方
| 記録 | いつ手に入る | 使う場面 |
|---|---|---|
| 売上の振込 | 月末締め・翌月末に振込 | 1年の収入を数える |
| 振込手数料 | 1回300円(税抜)・オーナー負担 | 経費になるかを税務署で確かめる |
| 経費の領収書 | 支払ったとき | 必要経費を数える |
| 固定資産税の納税通知書 | 毎年 | 経費の分け方を聞くとき |
売上は月末締めの翌月末に振り込まれる。1月〜12月の分をまとめておく
特Pは月末に売上を計算し、指定した金額を超えたら翌月末に振り込む。超えなければ翌月に繰り越す。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 締め日 | 月末 |
| 振込 | 指定した金額を超えたら翌月末 |
| 超えなかったとき | 翌月に繰り越し |
| 振込手数料 | オーナー負担。1回300円(税抜) |
特Pのよくある質問(駐車場貸出)では、月末に売上を計算し、オーナーが指定した金額を超えた場合に翌月末に振り込み、超えなかった場合は翌月に繰り越すとしています。振込手数料はオーナーの負担で、規約の契約要項では1回300円(税抜)です。
12月の売上が振り込まれるのは翌年の1月末になるので、1年の収入を数えるときは、振込の日ではなく売上の月で区切れるよう、管理画面の明細を残しておきます。どちらで数えるかに迷えば、税務署で確かめます。
記録の残し方まで決めて始めるなら
ポイント
- 月末締め・翌月末に振込。
- 12月の売上は翌年1月末に入る。
- 管理画面の明細を残す。
税金の目安が分かったら、貸し方を選んで始める
空く時間だけなら時間貸し、ずっと空くなら月極、迷うなら見積もりから。どれも掲載は無料。
| 始め方 | 向く人 | 税金で気をつけること | 貸すなら |
|---|---|---|---|
| 特Pの時間貸し | 決まった時間だけ空く人 | 使われた回数で年の所得が変わる | 特Pで登録する→ |
| 月極で長く貸す | ほぼずっと空く人 | 月の料金×12か月で年の所得の見込みが立てやすい | 月極で掲載する→ |
| 売上の見積もりから | 金額を見てから決めたい人 | 20万円に届くかの見当がつく | 売上を見積もる→ |
税金の基準が分かれば、あとは貸し方を選ぶだけです。月極なら1年の収入が見込みやすく、時間貸しは使われた回数で変わります。
料金の決め方は、自宅の駐車場を貸す相場で場所ごとの例を見られます。届け出や勤め先の決まりが気になる人は、自宅の駐車場を貸すときの届け出も先に読んでおくと安心です。
ポイント
- 時間貸しは回数で所得が変わる。
- 月極は年の見込みが立てやすい。
- 迷うなら見積もりから。
税金の目安が分かれば、空いている1台分は貸し始められる
会社員は給与以外の所得の合計で20万円を見て、住民税の申告も忘れずに。年金の人と所得の区分は税務署で確かめます。
貸し方を選ぶと、合う申込先が出ます。
出典・確認した情報:2026年11月に確かめた情報
- 特P(株式会社アース・カー)「特P 駐車場・パーキングを貸したい方(オーナー募集)」
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
- 国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」
- 国税庁「所得税基本通達 27-2(有料駐車場等の所得)」
- 横浜市「給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…」
- 国税庁「No.6201 非課税となる取引」
- 国税庁「No.6501 納税義務の免除」
- 鹿児島市「住宅用地の特例について教えてください。」
- akippa株式会社「アキッパ 利用規約」
- 特P(株式会社アース・カー)「特Pオーナー規約(契約要項・補足事項)」
- 特P(株式会社アース・カー)「特P よくある質問(駐車場貸出)」
手数料・振込・保険などの条件は変わることがあります。申し込む前に各社の公式サイトでご確認ください。税金は個人の状況で変わるため、最終的には税務署や税理士にご確認ください。
